不可抗力(Force Majeure)

自然災害などが発生すると、取引が履行できなくなったり、取引の履行が送れたり、一部の取引しか履行できないなどさまざまなトラブルが発生します。
そのような事態が発生するたびに当事者同士で協議することは、事実上不可能ですから、一般的にはこのような不測の事態を処理する不可抗力(Force Majeure)条項を定めておいて、不履行の責任を免除することになります。具体的な不可抗力の例としては、天変地異(Act of God)やあらたな法令の規制、火災、自信、洪水、労働争議、戦争、政府の命令、内乱、革命、長期的なエネルギー資源の不足、原材料の長期的未供給など予測できることを記載していることが多いです。

また、長期契約を締結している場合に、不可抗力と言えない状況もあります。
例えば、経済環境の変化や材料コストの暴騰などで契約の履行が滞る事態が発生することもあります。このような事態では契約当事者が契約を継続していくことは困難であると思われることも多く、このような事態に備え、一方の当事者の申し出があれば、契約当事者が契約条件の変更を協議できる条項をおくことがあります。
このような条項を、ハードシップ条項(Hardship Clause)と呼び、不可抗力とは区別し、定められています。予測できるような取引ならば、このハードシップ条項を定めておくとよいでしょう。

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