印紙税について

日本では契約書の種類によって印紙を貼らなくてはなりません。この印紙税に関しては海外との契約で注意する点があります。
たとえ英文契約書であっても、その契約設立地または契約締結地が日本であれば、印紙税法が適用されます。

国際的取引に関する契約は、契約の一方の当事者が他国の法人であるので、このような場合は、対象となる契約が日本で締結されていない場合または契約最後に調印したのが外国の当事者である場合には、日本の印紙税法の適用はありません。
ただ、他国の法律で印紙税のような法律があれば、その適用がある場合もありますから契約時に調べておくとよいでしょう。

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