外国との契約書と印紙税

外国との契約書では、印紙税はその契約書がどこで作成、署名されたかで判断されます。日本で作成署名された場合には、日本で契約成立したのですから、印紙税の課税対象になります。

印紙税法基本通達第49条
「文書の作成場所が法施行地外である場合の当該文書については、たとえ当該文書に基づく権利の行使または当該文書の保存が法施行地内で行われるものであっても、法は適用されない。ただし、その文書に法施行地外の作成場所が記載されていても、現実に法施行地内で作成されたものについては、法が適用されるのであるかた留意する。」

簡単に言うと、海外との取引契約について、海外で作成されたものは課税対象とはせず、事実上日本で作成された契約書である場合、海外との取引契約内容に海外で作成されたという文言が入っていても課税対象になります。

Copyright(c) 2011 NPO法人設立専門事務所 ミライ行政書士法人 All Rights Reserved.