英文契約書で収入印紙が必要な場合

収入印紙が必要ないのは、外国の会社と契約書の作成や締結のために、その外国に行き、そこで規約を締結署名した場合や日本で契約書を作成し、署名した上で、外国の相手の会社に契約書を送付し、その外国の会社が署名し契約が成立した場合です。

なお、外国の相手方当事者が契約書を作成し、その契約書をもって日本で両当事者が契約を締結、署名した場合、または外国の当事者が作成署名後、日本の会社へ契約書を送付し、日本においてその契約書を署名して契約が成立した場合は日本国内で印紙税の課税対象となります。

※実務上、注意すべき点としては、契約締結が外国にて作成、締結、署名されたという事実を残しておくことが必要です。
契約書を送付した場合には、郵送やクーリエの写しなどを残しておきましょう。

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