サイン証明認証手続

契約書には日本のように印鑑を押すという習慣はないことが多いため、署名をすることになります。ここで問題となるのは「その本人が本当に署名したのか」ということです。
署名が本人であるかは、公証役場での認証や商工会議所におけるサイン証明があります。

公証役場での認証

公証役場において、私文書の成立や記載が正当な手続でなされたのか証明してもらえます。具体的には、署名認証というもので、署名者本人が公証人の面前で署名する面前署名、署名者本人が公証人の面前で、自己のサインに間違いないことを述べる面前自認、そして署名者の代理人が公証人の面前で、署名者の署名が本人のものに間違いがないことを述べる代理認証の3つがあります。
一般的には代理認証がおおいですから必要書類をあげておきます。

  • 認証を受ける書類
    Power of Attorney(委任状)や会社登記簿謄本などです。
  • 和訳委任状(代理人に対して発行)
  • 使用印鑑届と印鑑証明書
  • 認証受付票

商工会議所のサイン証明

この商工会議所のサイン証明を利用するためには、事前に各地の商工会議所に「サイン登録」をしておく必要があります。
このサイン証明を申請するにあたり、サイン証明のやり方で必要な書類が変わります。

  • サイン証明申請書類面にサインをする場合
    証明依頼書(ラバー証明用)とサイン証明必要書類とともに商工会議所へ提出します。
  • サイン証明専用の申請書類を作成し、その書面に証明する場合
    商工会議所が用意する用紙(CERTIFICATION OF SIGNATURE)に記載の上、証明依頼書(B肉筆証明用)と一緒に商工会議所に申請します。
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