機密保持条項(Confidentility)

Neither party may disclose the information indentified as confidential to any other person or organization without the prior written consent of the other.
訳:いずれの当事者も他の個人または団体に対し、相手方の書面による事前の同意なく、秘密の指定を受けた情報を開示してはならない。

契約当事者が契約上知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏らすことや、契約上の目的外使用をしないことを約束する規定です。
契約をする上でなくてはならない条項だと思います。
契約上開示する秘密情報によって、秘密保持期間を調整することも必要になるかと思います。知的財産権であれば、特許、著作権などで法律により守られる期間も変わりますし、個人情報であれば永久に秘密保持する必要があるでしょう。
これらさまざまなケースによって契約終了後何年間はこの規定が有効にしておくことも検討すべきです。

Either party shall hold in strict confidence,and shall not disclose,directly or indirectly,to any third party or make a publication of any technical,economic,financial,marketing or other information received or discerned pursuant to this Agreement without prior written approval of the disclosing party.
訳:いずれの当事者も守秘義務を負い、相手方の事前の書面による承諾がなければ、本契約に関して、受け取ったまたは認識した情報をいかなる範囲においても、直接または間接であるとを問わず、第三者に対して漏洩または漏洩させてはならない。

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