ホームページ制作・保守契約書書式例

ホームページ制作・保守契約書

受託者株式会社A(以下、甲という。)と委託者株式会社B(以下、乙という。)は、乙のホームページ及びを甲が制作すること(以下、制作業務という。)及び、甲による継続的なホームページの保守管理(以下、保守業務という。)に関して、次の通り契約(以下、本契約という。)を締結した。

第1条(業務内容)
本契約において、甲が乙に対して提供する業務は、別紙仕様書の通りとする。

第2条(納期及び契約期間)
制作業務の納期は平成  年  月  日とする。但し、ホームページに記載する文章や画像等の提出が遅延するなど、乙の責により甲の作業が不可能となる場合は、甲は一切の責任を負わないものとする。
2 制作業務が完了後、保守業務に移行し、有効期限は保守業務開始日より1年間とする。但し、甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。

第3条(報酬)
乙が甲に支払う報酬は、次の通りとする。
① 制作業務に係る料金で、金   円(税抜)とし、本契約締結時に金   円(税抜)、納品完了後に金   円(税抜)を支払うものとする。
② 保守業務に係る料金は保守管理料金、ドメイン契約、サーバ契約を含み、月額金   円(税抜)とする。但し、ページ更新が発生した場合は、甲の定める料金規定に基づき、合わせて支払うものとする。
2 保守料金については、甲が当月分の報酬を当月中に乙に請求し、乙は、請求対象月の翌月末日までに、甲の指定する金融機関口座に支払うものとする。
3 制作業務終了日から、乙は甲に対し保守料金を支払う義務が発生するものとする。
4 制作料金及び保守料金の支払に必要な振込手数料は、乙の負担とする。

第4条(納品及び公開)
甲は、制作業務終了後、完成したホームページを仮公開する。仮公開するホームページのURLは、別途甲から乙に通知する。
2 乙は、仮公開から10日以内に、ホームページに仕様書との不一致、不具合、バグ等がないか検査を行わなければならない。
3 前項の期間内に、乙から甲に対して修正の要求がある場合は、文書にてこれを甲に通知するものとする。甲は、当該文書を受領後速やかに修正の作業を行い、再度仮公開を行う。その後の取扱いは、前項に準ずるものとする。
なお、乙の責に帰すべき事由によりホームページデザインの修正及び変更する場合には、別途費用がかかるものとする。
4 第3項の期間内に、乙から甲に対し特段の申し出がなければ、納品完了とし、甲はホームページを正式公開する。

第5条(瑕疵担保責任)
納品完了後、制作業務に関して仕様書との不一致が発見された場合、乙は甲に対して瑕疵の修正を請求することができる。但し、甲が瑕疵修正責任を負うのは、納品完了後1か月以内に乙から請求された場合に限るものとする。
2 前項の規定は、瑕疵が乙の提供した資料等または乙の与えた指示等、乙の責任によって生じたときは適用しない。但し、甲がその資料等または指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。

第6条(ID管理)
甲は、本契約期間中、管理者権限が与えられたIDを保有し、サーバ等にアクセスすることができるものとする。ID及びパスワードは、甲が厳重に管理する。
2 納品後も、甲は管理者権限を保有し、ホームページの管理に必要な処理を行うことができる。但し、本契約が終了し、第15条第2項により乙がドメイン及びサーバー契約を引き継ぐ場合には、甲のIDを乙に引き渡すものとする。
3 前項の場合に、乙は、甲が本契約に基づき制作したホームページの買取りを申し出ることができる。この場合には、甲乙協議により、その販売価格を決定するものとする。また第8条第1項の知的財産権及び第10条の著作権についても甲乙協議により、その使用料金を決定するものとする。

第7条(非保証)
乙は、甲が次に定める事項につき、明示・黙示を問わず、一切の保証を行わないことにつき合意する。
① ホームページ経由で売上が発生すること
② ホームページのアクセス数が増加すること
③ ホームページが検索エンジンの検索結果上位に表示されること

第8条(知的財産権)
画像、動画、イラスト等(以下、画像データ等という。)のうち、甲が乙のために制作したものについては、本契約においてのみ使用できるものとする。
2 乙が甲に提供する画像データ等につき、第三者の知的財産権を侵害していないことを乙は保証する。

第9条(コンテンツの所有権)
甲が本契約に従い乙に納品するコンテンツの所有権は、その納品後も甲に帰属する。

第10条(コンテンツの著作権)
甲が自ら作成し、または有償で第三者に制作させ、もしくは第三者から購入した画像データ等の著作権は、納品後も甲に帰属するものとする。
2 前項の権利には、著作権法第27条及び著作権法第28条を含むものとする。
3 本契約のために乙が甲に提供したコンテンツの著作権については、乙に帰属する。
4 ホームページのデザインの著作権は、甲に著作権が帰属する。

第11条(免責)
甲は、次の各号につき、一切の責任を負わないものとすることに乙は合意する。
① 乙の故意・過失によるデータ等の毀損
② 乙が甲に提供したコンテンツ公開による、第三者から訴えの提起
③ ホームページに対して来る閲覧者からのクレーム
④ サーバ運営会社及びメンテナンス等の理由により、一時的にホームページが閲覧できない状態になること
⑤ 乙がホームページ上に掲載する商品及びサービスの適法性
⑥ ホームページを運営するために必要な特定商取引法表示及びプライバシー・ポリシー等の法律表記の適法性
⑦ ホームページ完成後に売上が発生しないこと、あるいは問い合わせが来ないこと
⑧ 乙が自ら編集を行ったことによる不具合

第12条(秘密情報の取扱い)
甲及び乙は、制作業務及び保守業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
① 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
④ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。また、甲は、再委託先に対して本契約に基づき甲が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第13条(契約解除)
甲及び乙は、相手方に対し、3か月前までに事前に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項に関わらず乙が制作業務完了前に中途解約をした場合、乙は、甲が制作に要した費用を直ちに支払わなければならない。

第14条(期限の利益喪失)
甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
① 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
② 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
③ 公租公課の滞納処分を受けたとき
④ その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第15条(契約の終了)
甲及び乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。
2 契約終了後、甲は、代行契約していたドメイン及びサーバ契約を乙に引き継ぐことができる。この引継作業に係る料金は、金 万円(税抜)とする。
3 コンテンツについては、サーバ上にアップロードされているファイルに乙がアクセスできることをもって、引渡し完了とする。
4 甲が、画像データ等作成のために用いた編集用ファイル(例:イラストレータ、フォトショップで閲覧可能な形式のファイル等)は、乙に引き渡す義務がないものとする。

第16条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。但し、甲の賠償額は、乙が甲に支払った報酬額を上限とする。

第17条(再委託)
甲は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。

第18条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
① 自然災害
② 伝染病
③ 戦争及び内乱
④ 革命及び国家の分裂
⑤ 暴動
⑥ 火災及び爆発
⑦ 洪水
⑧ ストライキ及び労働争議
⑨ 政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの
⑩ その他前各号に準ずる非常事態

第19条(合意管轄)
本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。

以上、本契約の成立を証するため本書二通を作成し、甲乙各一通を保有する。

※この雛形は一例であり、それぞれの事例によって契約書の内容は異なります。そのためそれぞれの事例により、契約書の内容を見直す必要があります。
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