商品売買基本契約書書式例

商品売買基本契約書

 

売主株式会社A(以下「甲」という。)と、買主株式会社B(以下「乙」という。)は、甲の販売する商品(以下「本件商品」という。)の売買に関し、次の通り契約した。

第1条(本件商品)

本件商品は、甲が販売する商品全般とし、別途甲乙間で締結される個別契約にて定めるものとする。

第2条(個別契約)

甲が乙に販売する本件商品の商品名、数量及び支払方法、引渡し方法その他の条件は、本契約に定めるものを除き、個別契約にて定める。
2 前項の個別契約は、乙の注文書と甲の書面による通知にて締結されるものとし、甲が納期を書面にて乙に通知したときに、個別契約が成立するものとする。

第3条(価格)

甲が乙に販売する本件商品の価格は、金   円とする。

第4条(危険負担)

本件商品の引渡し前に生じた本件商品の滅失等は甲の負担とし、本件商品の引渡し後に生じたこれらの損害は、甲の責に帰すべきものを除き、乙の負担とする。

第5条(引渡し及び検査)

甲は、個別契約に定める方法により本件商品を乙に引渡すものとし、乙は、引渡し後10日以内に本件商品の検査をしなければならない。
2 乙の検査終了と同時に納品完了とする。
3 乙の検査時に不合格品があった場合は、直ちに甲に通知する。
4 甲は、検査不合格品を、乙が通知した日から10日以内に甲の費用で引取らなければならない。
5 前項に定める期間までに甲の引取りがない場合、乙は、検査不合格品を甲に返送することができる。この場合の送料は甲の負担とする。

第6条(瑕疵担保責任)

納品完了後、本件商品について仕様書との不一致(以下「瑕疵」という。)が発見された場合、乙は甲に対して瑕疵の修正または代品との交換を請求することができる。但し、甲が瑕疵修正責任を負うのは、納品完了後3か月以内に乙から請求された場合に限るものとする。

第7条(支払方法)

乙は甲に対し、当月分の商品代金を翌月末までに支払うものとする。
2 振込先は甲の指定する金融機関口座とし、振込手数料は乙の負担とする。

第8条(契約期間)

本契約の契約期間は、平成  年  月  日より1年間とし、契約期限の3か月前までに甲乙双方より特段の意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとする。

第9条(契約の終了)

甲及び乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したときは、速やかに債権債務を清算しなければならない。
2 本契約は、付随するすべての個別契約が終了したときまで効力を失わないものとする。

第10条(遅延損害金)

乙が商品代金の支払を遅延した場合、甲に対し、契約金額に加え、個別契約に定める支払期日の翌日から解決の日まで年率14.5%の遅延損害金を支払うものとする。

第11条(債務不履行)

甲及び乙は、相手方が本契約に定める債務を履行せず、当該債務を履行する通知を書面により行った後30日以内に解決しない場合は、本契約を解除することができる。

第12条(損害賠償)

甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。

第13条(期限の利益喪失)

甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。

  1. 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申し立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
  2. 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
  3. 公租公課の滞納処分を受けたとき
  4. 乙の責による事由により、甲及び本件商品に関わる信用悪化と認められるような事態となったとき
  5. その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第14条(不可抗力)

本契約上の義務につき、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。

  1. 自然災害
  2. 伝染病
  3. 戦争及び内乱
  4. 革命及び国家の分裂
  5. 暴動
  6. 火災及び爆発
  7. 洪水
  8. ストライキ及び労働争議
  9. 政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの
  10. その他前各号に準ずる非常事態

2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。

第15条(秘密情報の取扱い)

乙は、本契約により相手方から提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、甲が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。

  1. 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
  2. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  3. 甲から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
  4. 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

2 乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に甲の書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第16条(権利義務譲渡の禁止)

乙は、甲より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

第17条(合意管轄)

本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。

以上、本契約の成立を証するため本書二通を作成し、甲乙各一通を保有する。

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