継続取引基本契約書書式例

継続取引基本契約書

売主株式会社A(以下「甲」という。)と、買主株式会社B(以下「乙」という。)は、甲の販売する酒類(以下「本件商品」という。)の売買に関し、次の通り契約した。

第1条(本件商品)

本件商品は、甲が販売する輸入酒類全般とし、別途甲乙間で締結される個別契約にて定めるものとする。

第2条(個別契約)

甲が乙に販売する本件商品の商品名、数量、価格及び支払方法、引渡し方法その他の条件は、本契約に定めるものを除き、個別契約にて定める。
2 前項の個別契約は、乙の注文書と甲の承諾によって締結されるものとし、甲がその承諾を書面で乙に送付したときに、個別契約が成立するものとする。

第3条(危険負担)

本件商品の引渡し前に生じた本件商品の滅失等は甲の負担とし、本件商品の引渡し後に生じたこれらの損害は、甲の責に帰すべきものを除き、乙の負担とする。

第4条(引渡し及び検査)

甲は、個別契約に定める方法により本件商品を乙に引渡すものとし、乙は、引渡し後10日以内に本件商品の検査をしなければならない。
2 乙の検査終了と同時に納品完了とする。
3 乙の検査時に不合格品があった場合は、直ちに甲に通知する。
4 甲は、検査不合格品を、乙が通知した日から10日以内に甲の費用で引取らなければならない。
5 前項に定める期間までに甲の引取りがない場合、乙は、検査不合格品を甲に返送することができる。このとき、送料は甲の負担とする。

第5条(瑕疵担保責任)

納品完了後、本件商品について不良品(以下「瑕疵」という。)が発見された場合、乙は甲に対して本件商品の交換を請求することができる。但し、甲が瑕疵担保責任を負うのは、納品完了後1か月以内に乙から請求された場合に限るものとする。

第6条(支払方法)

乙は甲に対し、当月分の商品代金はその注文の都度、個別契約に従い支払うものとする。
2 乙が甲に対して、本件商品代金を振込みにより支払う場合には、振込先は甲の指定する金融機関口座とし、振込手数料は乙の負担とする。

第7条(契約期間)

本契約の契約期間は、契約日より1年間とし、契約期限の3か月前までに甲乙双方より特段の意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとする。

第8条(契約の終了)

甲及び乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したときは、速やかに債権債務を清算しなければならない。
2 本契約は、付随するすべての個別契約が終了したときまで効力を失わないものとする。

第9条(債務不履行)

甲及び乙は、相手方が本契約に定める債務を履行せず、当該債務を履行する通知をした後30日以内に解決しない場合は、本契約を解除することができる。

第10条(損害賠償)

甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。

第11条(期限の利益喪失)

甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。

  1. 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申し立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
  2. 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
  3. 公租公課の滞納処分を受けたとき
  4. その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第12条(不可抗力)

本契約上の義務につき、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。

  1. 自然災害
  2. 伝染病
  3. 戦争及び内乱
  4. 革命及び国家の分裂
  5. 暴動
  6. 火災及び爆発
  7. 洪水
  8. ストライキ及び労働争議
  9. 政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの
  10. その他前各号に準ずる非常事態

2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。

第13条(経済情勢の変動)

経済情勢の急激な変動等により個別契約の条件を維持することが困難である場合、甲及び乙は、個別契約条件を変更することを相手方に申入れすることができる。

第14条(合意管轄)

本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。

以上、本契約の成立を証するため本書二通を作成し、甲乙各一通を保有する。

※この雛形は一例であり、それぞれの事例によって契約書の内容は異なります。そのためそれぞれの事例により、契約書の内容を見直す必要があります。
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