代理店契約書書式例

代理店契約書

株式会社A(以下「甲」という。)と、株式会社B(以下「乙」という。)とは、以下のとおり代理店契約を締結する。

第1条(目的)

乙は、その所在地における甲の代理店として、別紙に記載される甲の製品(以下「本件商品」という。)の販売を行い、甲の販売方針を尊重して商品の販路拡張・販売促進に努めるものとする。

第2条(販売契約)

乙は、甲より本件商品を買い取り、これを他に販売することを原則とする。

第3条(個別契約)

甲が乙に販売する本件商品の商品名、数量及び支払方法、引渡し方法その他の条件は、本契約に定めるものを除き、個別契約にて定める。
2 前項の個別契約は、乙の注文書と甲の書面による通知にて締結されるものとし、甲が納期を書面にて乙に通知したときに、個別契約が成立するものとする。

第4条(代金の支払い)

乙が甲より仕入れた商品に対する代金は、当月分の商品代金を翌月末日までに、乙が甲の指定する銀行口座に振込む方法により支払う。
2 前項の場合、振込手数料は乙の負担とする。

第5条(売買価格)

本件商品の乙に対する売買価格は、別紙に記載のとおりとする。なお、この価格は、必要に応じて当事者協議のうえ、書面により変更することができる。

第6条(販売価格等)

乙は、本件商品を、甲の指定するメーカー希望価格を尊重しつつ、適正価格にて販売するものとする。
2 乙が、本件商品と競合する商品または類似する商品を取り扱う販売店と取引をしようとする場合には、あらかじめ書面により甲に通知することを要する。その際、甲が必要であると認めた場合には、乙は甲の指示に従わなければならないものとする。

第7条(危険負担)

本件商品の引渡し前に生じた本件商品の滅失等は甲の負担とし、本件商品の引渡し後に生じたこれらの損害は、甲の責に帰すべきものを除き、乙の負担とする。

第8条(引渡し及び検査)

甲は、個別契約に定める方法により本件商品を乙に引渡すものとし、乙は、引渡し後10日以内に本件商品の検査をしなければならない。
2 乙の検査終了と同時に納品完了とする。
3 乙の検査時に不合格品があった場合は、直ちに甲に通知する。
4 甲は、検査不合格品を、乙が通知した日から10日以内に甲の費用で引取らなければならない。
5 前項に定める期間までに甲の引取りがない場合、乙は、検査不合格品を甲に返送することができる。この場合の送料は甲の負担とする。

第9条(瑕疵担保責任)

納品完了後、本件商品について仕様書との不一致(以下「瑕疵」という。)が発見された場合、乙は甲に対して瑕疵の修正または代品との交換を請求することができる。但し、甲が瑕疵修正責任を負うのは、納品完了後3か月以内に乙から請求された場合に限るものとする。

第10条(商品の返品等)

甲が乙に売り渡した本件商品については、それが製造上の瑕疵、不良品または輸送中破損もしくは注文商品と明らかに異なっていた場合を除き、特別な事情があると甲が認めた場合を除き、返品できないものとする。

第11条(保証金)

乙は、本契約による債務および損害賠償の保証として、金    円を甲に預託する。
2 甲は、本契約終了後はすみやかに、保証金には利息を付けず、乙の甲に対する債務を控除した残金を乙に返還する。

第12条(契約の終了)

甲及び乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したときは、速やかに債権債務を清算しなければならない。
2 本契約は、付随するすべての個別契約が終了したときまで効力を失わないものとする。

第13条(秘密情報の取扱い)

乙は、本契約により相手方から提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、甲が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。

  1. 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
  2. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  3. 甲から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
  4. 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

2 乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に甲の書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後5年間存続する。

第14条(権利義務譲渡の禁止)

乙は、甲より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

第15条(期限の利益喪失)

甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。

  1. 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申し立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
  2. 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
  3. 公租公課の滞納処分を受けたとき
  4. 乙の責による事由により、甲及び本件商品に関わる信用悪化と認められるような事態となったとき
  5. その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第16条(契約期間)

本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とする。ただし、本契約の終了の3カ月前までに、当事者の一方から他方に対し、本契約を終了する旨を書面をもって通知しない限り、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。

第17条(協議)

本契約に定めのない事項が生じたとき、または本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、これを解決する。

第18条(合意管轄)

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。

※この雛形は一例であり、それぞれの事例によって契約書の内容は異なります。そのためそれぞれの事例により、契約書の内容を見直す必要があります。
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