建築工事請負契約書書式例

工事請負契約書

株式会社A(以下「甲」という。)と、株式会社B(以下「乙」という。)とは、以下のとおり建築工事請負契約を締結した。

第1条(目的)

乙は、甲に対し、建築請負工事契約書の別紙建物の建築工事を請け負い、これを完成することを約束し、甲は請負代金を支払うことを約束する。

第2条(権利義務の譲渡の禁止)

甲及び乙は、相手方の書面による承諾を受けなければ、この契約から生じる自己の権利または義務を第三者に譲渡し、もしくは引き受けさせてはならない。

第3条(工事の変更)

当事者間に工事の内容を変更せざるをえない事情のあるときは、その変更の内容、工期および請負代金について、甲乙協議のうえ、別途書面によりこれを定めるものとする。

第4条(工期の変更)

乙は、工事に支障を及ぼす天災、天候の不良、建築確認等の法令に基づく許認可の遅延その他乙の責に帰することのできない事由によって工期内に工事を完成することができないときは、甲に遅滞なくその理由を付して工期の延長を求めることができるものとする。

第5条(一般の損害)

工事の完成引渡しまでに建物、工事材料その他施工一般について生じた損害は、乙の負担とする。
2 前項の損害のうち、次の各号の一つに該当するものは、前項の規定にかかわらず甲の負担とし、乙は、必要に応じて工期の延長を求めることができる。

  1. 甲の都合によって着工期日までに着工できなかったとき、または甲が工事を繰り延べもしくは中止させたとき
  2. 前払金または部分払金が遅れたため、乙が着工を中止させたとき
  3. その他甲の責に帰すべき事由によるとき

第6条(第三者への損害)

施工のために第三者に損害を生じたときは、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるものを除き、乙がその賠償の責を負う。

第7条(検査、引渡しならびに請負代金の支払い)

乙が工事を完成したときは、乙は、その引渡しに先立ち、甲に通知して検査を受けなければならない。甲はすみやかにこれに応じて、乙の立ち会いのもとに検査を行う。
2 検査の結果、工事に瑕疵があったときは、乙はすみやかにこれを修補する。
3 本条の検査を終了したときは、甲は、乙に請負代金の支払いを完了し、乙は、甲に建物を引き渡す。

第9条(瑕疵担保責任)

乙は、引渡しの日から1年間は、工事の瑕疵に対して、これを補修しなければならない。

第10条(甲による解除)

甲は、乙の責に帰すべき事由により、工期内に工事を完成する見込みがないことが明らかになったときは、契約の全部または一部を解除することができる。
2 前項の場合、甲は乙に対し損害賠償請求することができる。

第12条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを決定する。

第13条(合意管轄)

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。

※この雛形は一例であり、それぞれの事例によって契約書の内容は異なります。そのためそれぞれの事例により、契約書の内容を見直す必要があります。
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