Q.どんなものが契約書とよばれるの?

A.一般的に〇〇契約書といったものでなくても契約書となります。
例えば、念書、覚書、利用規約、約款なども契約書と同じ法的効果を持ちます。

交通事故とかで交わす示談書も契約書としての効果を持ちます。
仮で結ぶ仮契約書も同様の効果を持ちます。

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