‘英文契約書情報’

準拠法及び言語(Governing Law and Language)

契約の根拠となる法令のことを準拠法といいます。契約上の権利義務は、その取り決めた準拠法の影響を受けて解釈・運用されるため、準拠法をどこの国の法令にするかは非常に重要です。
一般的には、契約当事者のいずれかの国の法令を選択することが多いです。どの国の法令を準拠法にすれば有利になるかどうかは一概には言えませんが、やはりよく知っている自国の法律であれば、その解釈について問い合わせも容易ですからそれだけで見れば有利と言えるでしょう。 (さらに…)

紛争解決方法、仲裁(Arbitration)

契約書にあらかじめ紛争解決方法を規定しておくことも、万一のことを考えて重要な規定になります。特に海外の会社との紛争は、その裁判所管轄によって多くの費用がかかる場合もありますから、当事者双方しっかりと話し合い決めておくとよいでしょう。

紛争解決方法は、双方協議、裁判または商事仲裁で解決することになります。協議で解決できれば問題ありませんが、協議で済まない場合には、裁判所での公的解決か、商事仲裁専門機関による商事仲裁で私的に解決することになります。 (さらに…)

機密保持(Confidentiality)

日本でも重要な規定ですから、より海外との取引では重要な規定でもあります。秘密情報は、開示者側の権利や利益を守るため、情報に相手先の中でアクセスできる権限者を定めた上で開示し、その情報が他者に漏れないようにすることが重要です。相手側の社員全員に指導教育義務を課しておくことも重要な規定になります。 (さらに…)

不可抗力(Force Majeure)

日本では、軽視しがちな契約規定ですが、契約締結後に契約当事者が予期しない事由が発生し、それがいずれの当事者の責任でもなく、契約の履行ができなくなることがあります。このような場合を不可抗力(Force Majeure)といいます。

どのような事由を不可抗力とするのか、事由の発生を通知する義務を課すか、いつまで事由の継続を認めるのか、契約の存続はどうするのかなど注意する必要があります。 (さらに…)

知的財産権について

これは海外との取引だけの問題ではないですが、やはり最近は特許権・著作権・商標などの知的財産権(Intellectual Property Right)の紛争が増えてきています。いったん紛争となると当事者間だけの争いだけでなく、第三者も絡んだ複雑な訴訟に発展することもあります。
そうならないためにも、製品に使用されている知的財産権が他者の権利と抵触していないかを契約前に確認しておくことは非常に重要です。

しかし、すべてを把握することは難しいので、 他者の権利と抵触していることがわかったときにどうするのかを規定し、対処することとなります。 (さらに…)

保証期間は明確に

製品を海外から購入する場合、保証期間は非常に重要な規定になります。
これを規定しない場合には、その製品が流通した国の法律で定める製品保証を要求されることがあります。
また、国や文化の違いによってその製品として求めるクオリティも違いますから、どの程度が不良なのかどうかも個別に規定しておくとよいでしょう。
保証期間を定めた場合には、それとあわせてその保証方法も規定しておく必要があります。 (さらに…)

所有権の移転について

取引上、危険負担と所有権がいつ売主から買主に移転するかどうかは、責任と費用負担の分かれ目になる重要な事項です。
インコタームズ(Incoterms)では、危険負担については規定していますが、所有権の移転時期については定められていません。
ですから、所有権の移転時期も規定した契約書でなければ問題となり得ます。 (さらに…)

価格と支払条件について

価格と支払条件については、非常に重要な事項になります。
万一、これが未確定である場合、請求書を出せないだけでなく、紛争解決時には、実際に取引があったのかが問題になることもあります。
さらに、価格の条件では、価格に適用される通貨を明確にする必要があります。ただ、相手方との合意に時間かかることを考えると、支払条件は規定しているが、価格条件を定めずに、「ここに行う見積りを表示した通貨と価格」とされていることもよくあります。

支払条件について

ここではよく使われる支払条件をご紹介いたします。 (さらに…)

表題(契約書名)と頭書

表題(契約書名)

日本では、請負契約書や売買契約書などを表題(契約書名)として記載されます。
そしてどのような契約なのかは表題ではなく、実質的な契約書の中身で決まりますから、それにより印紙代なども異なります。

しかし、英文契約書では、表題については契約であることが表示されていればよいので、ただ単にAgreement(契約)されることもよくあります。

頭書

頭書とは、日本では『売主〇〇(以下、甲という。)と、買主〇〇(以下、乙という。)は、本日、本契約書に記載する商品(以下、本件商品という。)の売買に関し、次の通り契約した。』などと言った文章についてですが、英文契約書では、契約締結日、当事者名、本店登記住所などが表示されます。 (さらに…)

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