2月, 2012年

完全合意(Entire Agreement)

海外の国では、口頭証拠法則(parol evidence rule)と呼ばれる原則がある国もあります。これは、当事者間での合意を書面化したものを最終的(finally integrated)に完全な(entire)合意とすることを意図した場合は、それ以前に口頭や書面で別の合意があったとしても、これらを証拠として持ち出すことで、契約の内容を否認したり、変更や補足などは許されないという原則です。
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保証(Warranty)と補償(Indemnity)

保証(Warranty)とは、契約の当事者が、契約の目的物が一定の品質を有することや自らがその目的物について正当な権原(title)を有することなどの事実を確約することです。この保証したことに対して、違反があった場合には相手方は違反した当事者に損害賠償(damages)を求めることが出来ます。

保証は、明示の保証(express warranty)と黙示の保証(implied warranty)に分けることが出来ます。 (さらに…)

努力義務

契約書の義務規定について、最低購入保証など必ずしもその義務を守ることが絶対的な自信が無い場合、義務を和らげるため、make its reasonable effortsなどの文言を入れ、妥協案として提示される場合がよくあります。
確実に履行することが難しい内容や経済状況によって変わってくるような義務であれば、努力義務にすることで契約上の義務違反にならないと主張することもできます。
しかし、いくらこのように努力義務にしたからと言って義務を完全に履行できなくても大丈夫という訳ではありません。 (さらに…)

契約言語

国際契約では、当然言語が異なる者同士が当事者になります。そこで契約書をどの言語で記載するかをあらかじめ決めておく必要があります。実務上は国際ビジネス共通語として用いられることの多い英語が契約言語として用いられることになります。
しかし、諸般の事情から、複数の言語で契約書を作成することもあります。
例えば、2つの言語で契約書が作成されたからといっても、契約の成立自体に問題が生じる訳ではありませんし、法的効力に直接影響はありませんが、いくらそれぞれの言語で作成された契約書の内容が同一になるように配慮したとしても、言語の語句が意味する概念には違いがあること、同様な表現でもそれぞれの文化の違いから、その語句の意味の解釈に違いが生じることなどから、まったく同じ内容の契約書とするには限界があります。また、契約書の内容の法律的な概念も、それぞれの言語の法律を元に作成されていますので、ここでも解釈の違いが生じます。これらの解釈の違いによって争いとなることを避けるため、契約書は1つの言語のみで作成するべきであると言えます。 (さらに…)

不可抗力(Force Majeure)

自然災害などが発生すると、取引が履行できなくなったり、取引の履行が送れたり、一部の取引しか履行できないなどさまざまなトラブルが発生します。
そのような事態が発生するたびに当事者同士で協議することは、事実上不可能ですから、一般的にはこのような不測の事態を処理する不可抗力(Force Majeure)条項を定めておいて、不履行の責任を免除することになります。 (さらに…)

競合商品取引

販売店契約などでは、独占的に一定の地域や国の販売を任せる条項を定めることがあります。この場合、販売店の契約上の義務として、販売地域内で競合他社商品と類似品の取り扱い禁止が課せられることがあります。
もしこのような競合取引禁止を課さない場合には、販売業者は制約なしに事由に他社商品を扱うことができ、その結果、商品の販売が思うように成果が出ない場合もあります。
このような状況にならないためにも、競合取引の禁止条項を定めておくことが必要になります。
ただし、国ごとの独占禁止法などの競争制限禁止法に違反することも考えられるので、しっかりと調べておくことが必要です。 (さらに…)

残存条項(survival clause)

残存条項とは、契約期間満了または契約違反等で終結すると契約は当然に効力を失います。しかし、実際は契約がなくなったとしても当事者間で一定の制約や義務を課すことがどうしても必要になってきます。
例えば、現在取引している商品等の支払に影響を受けたり、契約に際して、提供した技術商法や営業情報などの秘密が保持されないという状況は避けなければなりません。
このようなことを守るため、残存条項を設けて一部の権利義務を契約終結後も有効に存続させておく必要があります。 (さらに…)

契約通貨

貿易取引の最重要要素として、取引価格、決済(支払)通貨、為替リスクの処理があります。これらの重要な取引条件は、取引開始までに明確になっているのが通例です。
「個々の注文書で価格は明確にする」という曖昧な合意をしてしまうことがあります。 (さらに…)

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