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敷金は戻ってこないものだとあきらめていませんか?

敷金返還請求の専門家が
あなたの敷金を取り戻します

敷金は家賃の滞納や壊してしまったものなどに備え、あらかじめ大家さんに差し入れておくもので、契約の保証金のようなものです。
ですから、原則として全額返金しなければなりません。
現在では、国の敷金に関するガイドラインがあり、敷引のような特別な契約も判例によって無効となっているケースが多いです。
敷金返還請求には国のガイドラインや判例、消費者契約法などの解釈を理解することが必要ですから、専門家にお任せすると安心です。


 

報酬額

備考

敷金返還請求

定価:¥42,000
特別価格:¥21,000

別途郵送代金がかかります。
2通目からは半額で書面を作成送付します。

敷金返還請求
(専門家名入り)

定価:¥52,500
特別価格:¥31,500

別途郵送代金がかかります。

2通目からは半額で書面を作成送付します。

実は私自身も敷金は返ってこないものだと思っていました。

私もこうして、行政書士になるまでは、賃貸借契約をしてしまえば敷金は絶対に戻ってこないものだと思い、アパートなど借りるときには長く住んでいないともったいないとさえ、思っていました。
退去の前に掃除をして、どんなにきれいにしたとしても退去の立ち会いのときには、ろくに調べもせず、

「壁紙とフローリング、畳・・・あとトイレの換気扇も全部交換します。あとはハウスクリーニングも。」
そういわれるのが当たり前でした。

何を言っても当たり前のように、
「どこでも退去される方が、借りる前の状態に戻すことと決められていますから。契約書にも書いてあります。」
借りるときには、一切説明のなかった契約書を盾に支払うことが義務づけられているかのように言われて、あきらめるしかなかったのです。

今でこそ、行政書士のような法律関係の仕事をしていると敷金返還請求でもめることもなくなり、あきらめて損していたことに気付き後悔しています。

だからこそ、このサイトをご覧のあなたには過去の私のように欲しくないのです!

  • 敷金は返ってこないものだと思っている方
  • 長年住んできたから仕方がないと思っている方
  • 契約書に特約があるから敷金は戻らないと言われた方
  • 敷金の返還額に納得がいかない方
  • これから引っ越しをしようとお考えの方
  • 敷金返還請求を専門家にお願いされたい方

このサイトはこのような方にぜひとも最後までお読みいただきたいと思っております。


専門家が請求した方が戻ってくるお金や確率が違います!

賃貸を斡旋している不動産会社は、大手であってもそういった知識がないと思い、強気の対応なところが多いです。
また、お客様自身で何度も何度も不動産会社と掛け合っても相手にされず、困っていたところ専門家に依頼したとたんに書面1通で敷金返還に応じたといったケースもあります。

長く住んでいればいるほど戻ってくる金額も大きくなります。

トイレなど長年使用し、交換が必要となった場合には、年数経過による劣化については、所有者が負担すると国のガイドラインに記載されています。
これは、毎月支払う家賃にはこういった年数経過の劣化の費用が含まれているものと判断されたためです。
この他にも国のガイドラインでは、壁紙、ふすま、畳、フローリングの傷など大家さんか借りた側かどちらが負担すべきなのかこと細かく記載されています。
あなたの代わりに専門家の知識を利用していただければ、いろいろ調べて時間を費やすこともありません。

裁判ではほとんどが借りた側が勝っています!

近年では、敷金返還に関する裁判事例が増えてきました。
もっと言えば、争いとなった場合に法廷でどのように判断されるのかが確立されてきたのです。

しかも、そのほとんどが敷金返還すべきことを認めるものばかりなのです。

あなたも専門家に依頼してあなたの敷金を取り返してみませんか?

これから新しい生活を始めるあなたにとって、
取り返した敷金は必ず役に立つと思います。
それがたった1通の書面で戻ってくるとしたら、どう思いますか。

ただし、敷金が全額返還されるとは限りません。

敷金返還額の計算方法は、国のガイドラインに従い計算します。
基本的には、普通に使用していれば全額が返金されますが、壊してしまったものや壁紙を破ってしまったなどは、住居として使用した年数によって負担割合が決められています。
そのため、差し入れた敷金が全額返金されない場合もあります。

この他にも、ペットによる汚れをクリーニングする場合や、ペットが壊してしまったものについては100%借りた側が負担することとなります。

これは、ペット可のアパートであっても同じことが言えます。
また、たばこの汚れも同様です。

このように、あなたの利用方法によってどのくらい敷金が返還されるのかさまざまですから、敷金が必ず全額返金されるとは限りません。

個々のケースによってその利用方法はさまざまですが、複雑な状況であっても専門家が判断し、もっともあなたが得をする方法をご提案いたします。

愛知県で敷金返還成功実績多数!

毎月20件以上敷金返還請求をしています。
開業当初より敷金問題について取り組んでいますから、実績も多数!
また愛知県だけではなく、お電話、メール等でお打ち合わせさせていただき敷金返還請求に成功した実績も多いです。

公開してもよいと言っていただけた事例の一部です。
島根県で大学に通うため下宿していて、就職のため遠方に引っ越したケースでも敷金全額返金に成功しています。
この島根県のケースでは、当初は遠方にいるためかなり強気で返金しないとあきらめかけていたようでしたが、当事務所が代行した結果、2日で返金完了となりました。

当事務所では、敷金返還請求に自信があります!
また、簡易裁判所(140万円までの訴訟)の訴訟代理権を持っている司法書士と提携していますから、万一もめた場合でも解決までお手伝いすることができます。
※この場合は、別途司法書士手数料がかかります。

5つの安心をお約束いたします!

敷金が1円も返金されない場合は全額返金

敷金返還をご依頼されて、敷金が返還されない場合は報酬額を全額返金します。
※郵送代のみご負担いただきます。



成功報酬はいただきません。

せっかく敷金が戻ってきたとしても、他の業者のように成功報酬が発生すると、
結局あまり手元に残らないと言ったこともあります。
敷金返還され、ご満足いただけるよう成功報酬はいただきません。



メール相談無料! 電話相談無料!

ご依頼されたお客様が1日も早く、不安から解放されるよう、
メール相談や電話相談を完全無料とさせていただきます。
ただし、面談による相談をご希望の方は、1時間5,000円をいただいております。
ご了承ください。



お金がかかる場合は事前にお見積りします

敷金返還請求により、争いとなり簡易裁判所等の手続が必要な場合は、
あらかじめどのくらいお金がかかるのか、明確な金額でお見積りいたします。



情報は一切漏れる心配はありません

行政書士には法律によりお客様の秘密を守ることを義務づけられています。
たとえ、行政書士の家族であってもお客様の秘密を守らなければなりません。
お客様の情報は、お客様の承諾のない限り一切外部に漏れることはありません。



行政書士那須法務事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野2−13−14 名古屋合同事務所内
〒440−0083
豊橋市下地町操穴45番地 2F  nishico内

敷金返還専門行政書士による

敷金返還請求

郵送代別
消費税込

定価:¥42,000特別価格:¥21,000

お申し込みはこちらから

銀行振込または現金でお支払いいただけます。
クレジットカードと銀行振込でお支払いいただけます。

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【メリット1】戻ってこないと言われた敷金が返金されます。

不動産会社も十分な説明のなかった契約書を盾に強気な対応をしてきますが、専門家が対応することによって敷金返還義務を認め、使用状況に応じて敷金が返金されます。

【メリット2】専門家が最大限敷金を返還させます。

国のガイドラインに従い、使用状況によって大家さんか借りた側負担なのかどうか判断し、最大限敷金が返金されるように書面を送ります。そのため、直接あなたが交渉するよりも多く敷金が返還されます。

【メリット3】専門家が介入することによって早期解決に結びつきます

専門家が介入して一番のメリットはこの早期解決です。
知識のある専門家が対応することによって、あなたの手を煩わせることなく相手方も返還義務を認め、早期解決に結びつきます。

専門家に支払うお金がもったいないと思われる方は、お申し込みしないでください。

ご自身で対応されたい方は、それでよいと思います。
ただ、私はこれから新しい生活が始まるのに、いちいちそんなことで時間を使うことは 「もったいない」そう思うだけです。
その時間があれば大切な人と多くの時間を過ごせるのではないでしょうか。
時間=コストだとよく言われていますが、全くその通りだと私は思います。

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お申し込み後すぐに対応いたします!

あなたの悩みが1日でも早く解消されるよう、今すぐお申し込みください。
お申し込み後、即対応しますからご安心ください。

Q.

お支払いはいつまでにすればよいですか?

A.

基本的には実費込みで前払いにてお願いしています。
特別な事情がある場合のみ業務完了後のお支払いとなります。

Q.

申し込んだ後の流れを教えてください。

A.

お申し込み後、メールにてご案内いたしますが、まずは関係書類一式をFAXまたはメール、郵送にて当事務所宛に送付してください。

到着が確認でき次第、お振込口座をご案内いたします。
お振込を確認後、業務に着手いたします。

Q.

面談での相談をお願いできますか。

A.

ご希望がありましたら、面談にてご相談いただけます。
その場合、1時間5,000円の相談料をいただいております。
あらかじめご了承ください。

Q.

どのぐらいで敷金は返金されますか。

A.

個々のケースにもよりますから一概には言えませんが、最短で書面到達から2日で返金された実績もあります。

Q.

専門家の名前を入れる場合と入れない場合で効果は違いますか。

A.

法的な効果は同じですが、受け取った側からすれば、行政書士の名前入りの書面が届いた場合、正当な権利を主張されているのだというプレッシャーがかかります。 もっとも人それぞれ感じ方は違いますから一概には言えません。

Q.

相手も一歩も引かず争いになった場合にサポートはありますか。

A.

万一、相手側が敷金返還義務を認めず争いとなった場合には、当事務所提携先の司法書士事務所に引き継ぎます。
この場合、別途司法書士費用が発生します。

あとはお申し込みするだけです!

敷金が返還されない場合、報酬額全額返金いたしますから、
あなたにはリスクはないはずです!

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私自身、敷金についておかしいと思いながらも返還を請求できずにいました。
それは、不動産会社に当たり前のように言われたため、知識もなく自信もないから
そのときはあきらめるしかなかったのです。

今は、知識もあって自信もあるため、このようなことはありません。
敷金で悩まれているあなたには、以前の私のようにはなって欲しくないのです!
ですから私は、あなたが損をしないように、最善を尽くすことをお約束いたします。