インコタームズの諸条件をわかりやすく図にしてみました。

いかなる単数または複数の輸送手段にも適した規則
- EXW(Ex-Works)工場渡し
 売主の危険負担も費用負担も売主の工場まで
- FCA(Free Carrier)運送人渡し
 売主の製品輸送費用や保険、危険負担は港にあるコンテナヤード、コンテナフレートステーションなど運送人の指定した場所までとし、それ以降は買主の負担
- CPT(Carriage Paid to)運送費込
 売主が運送人に引渡した時点で引渡したことになり、買主が危険負担と費用負担をするが、仕向地までの運送費用は売主が負担する。
- CIP(Carriage and Insurance Paid to)輸送費保険料込
 売主が運送人に引渡した時点で引渡したことになり、売主は仕向地までの運送費用と貨物運送保険料(最小担保の保険)を負担する。
- DAT(Delivered at terminal)ターミナル持込渡し
 仕向地や仕向港における指定ターミナルで、商品が輸送手段から荷卸しされた後、買主にその処分が委ねられた時に売主の引渡しが完了する。
- DAP(Delivered at place)仕向地持込渡し
 仕向地において指定された場所に到着した輸送手段上で、商品が買主の処分に委ねられた時に売主の引渡しは完了する。売主は輸入通関の義務はない。
- DDP(Delivered duty paied)関税込持込渡し
 仕向地において指定された場所に到着した輸送手段上で、商品が買主の処分に委ねられた時に売主の引渡しは完了する。売主は輸入通関の義務を負い、関税や消費税等も売主が負担する。
海上及び内陸水路輸送のための規則
- FAS(Free alonside ship)船側渡し
 商品を指定船積港の本船船側に当該港の慣習に従って置いた時点で売主の引渡しが完了し、買主は引渡し時点から危険負担と費用負担を負う。
- FOB(Free on board)本船渡し
 商品が指定船積港の本船船上に置かれた時点で、引渡しが完了し、買主はそのときから危険負担と費用負担をする。
- CFR(Cost and freight)運賃込=C&F
 商品が指定船積港の本船船上に置かれた時点で、引渡しが完了し、買主へその時から危険負担は移転するが、売主は商品を指定仕向港まで運送するための費用を負担する。
- CIF(Cost insurance and freight)運賃保険料込
 商品が指定船積港の本船船上に置かれた時点で、引渡しが完了し、買主へその時から危険負担は移転するが、売主は商品を指定仕向港まで運送するための費用と海上保険料(最小担保)を負担する。

 
 
  
  
  
  