不可抗力(Force Majeure)
日本では、軽視しがちな契約規定ですが、契約締結後に契約当事者が予期しない事由が発生し、それがいずれの当事者の責任でもなく、契約の履行ができなくなることがあります。このような場合を不可抗力(Force Majeure)といいます。
どのような事由を不可抗力とするのか、事由の発生を通知する義務を課すか、いつまで事由の継続を認めるのか、契約の存続はどうするのかなど注意する必要があります。
一般的には不可抗力が発生しても解除権は発生しませんが、特約により解除権も付与することができます。当然不可抗力が発生すれば、履行遅滞や不履行が免責されます。
よくあるのが、政府の制限、天災、労働争議、戦争、暴動、火災などが想定されます。これらの不可抗力が発生した場合は、いったん契約がストップすることとなりますが、あまり長い期間不可効力が継続しても、当事者間に不都合が生じる場合もありますから、一般的には「不可抗力の事由が90日以上継続した場合、いずれの当事者も相手方に対する書面通知により契約を終結させることができる。(If the Force Majeure conditions persist for ninety (90) days or more,either party may terminate this AGREEMENT upon written notice to the other party.)」と記載されています。
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