紛争解決方法、仲裁(Arbitration)
契約書にあらかじめ紛争解決方法を規定しておくことも、万一のことを考えて重要な規定になります。特に海外の会社との紛争は、その裁判所管轄によって多くの費用がかかる場合もありますから、当事者双方しっかりと話し合い決めておくとよいでしょう。
紛争解決方法は、双方協議、裁判または商事仲裁で解決することになります。協議で解決できれば問題ありませんが、協議で済まない場合には、裁判所での公的解決か、商事仲裁専門機関による商事仲裁で私的に解決することになります。
裁判がよいか仲裁がよいかは一概には言えませんが、一般的には取引の専門家を仲裁人に選任でき、業界の事情に即した短期の結論が出せる商事仲裁で解決する方法を規定することが多いようです。
ただ、強制力が必要な場合には、裁判で解決する方法を規定することが多いです。
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