国際契約の裁判と仲裁

海外との取引においてトラブルが発生した時に、その解決方法をどのようにするかは判断が難しいかと思います。

裁判にするのか仲裁にするのか・・・

仲裁の方が簡単でその実効性も高いという訳でもないですから、契約内容によって決めていくとよいでしょう。仲裁か裁判かどちらを選ぶかについては、国際契約では仲裁を選ぶべきであると言われていますが、それが適切であるとは限りません。
お金の貸し借りなど、すぐに実行したい契約については仮差押えなどの保全措置を行い、訴訟によって回収する方が確実性が高いからです。
仲裁については、仲裁を行う機関と仲裁を行うことを契約書で合意しておかなければなりません。
なお、仲裁について合意があるのに裁判を提訴すると裁判は却下されますから注意が必要です。

日本には仲裁機関として㈳日本商事仲裁協会があり、海外にもその国ごとに仲裁機関があります。また世界的な仲裁機関で国際商業会議所(ICC)があります。
なお、仲裁合意をする場合には、当事者間で仲裁場所を決めておく必要があります。

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