業務委託契約書書式例

業務委託契約書

株式会社A(以下「甲」という。)と、株式会社B(以下「乙」という。)とは、甲の業務委託に関し、以下のとおり契約を締結する。

第1条(目的)

本契約は、甲乙相互間の信頼に基づく公正な取引関係を確立し、甲が乙に対し、第2条の業務を委託し、乙がこれを引き受ける。

第2条(業務の内容)

甲は、次に定める業務(以下「委託業務」という。)の全部または一部を乙に委託し、乙はこれを受託する。

  1. 甲の給与計算業務及びそれに付随する一切の業務
  2. 甲の会計記帳業務及びそれに付随する一切の業務
  3. その他甲乙協議のうえ、書面により決定された業務

2 甲または乙は、必要があるときは委託業務の内容、実施方法等の変更および追加等を行うことができるものとする。この場合、甲乙協議のうえ、委託業務の内容、実施方法、業務委託料などを書面により決定するものとする。

第3条(善管注意義務)

乙は、甲から乙への委託業務にかかる業務指示等にもとづき善良なる管理者の注意をもって、委託業務を遂行するものとする。

第4条(再委託)

乙は、自社の責任において、委託業務の全部または一部について、第三者に再委託できるものとする。

第5条(業務委託料および支払方法)

甲は、委託業務にかかる業務委託料を乙に支払うものとし、その金額は月額金   円(税別)とする。
2 経済事情の変動等により前項の業務委託料が不相当となったときは、甲乙協議のうえ、これを改定できるものとする。
3 第1項の業務委託料は、毎月末締め切り翌月末支払いとし、甲は、乙の指定する銀行口座に振込むことにより支払うものとする。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。

第6条(秘密保持)

乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、甲が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。

  1. 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
  2. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  3. 甲から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
  4. 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

2 乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に甲の書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある乙の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第7条(個人情報)

乙及び乙の役職員は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際して甲より取扱いを委託された個人データまたは、本件業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。
2 甲は、個人情報を乙に提示する際にはその旨明示するものとする。
3 甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、乙に提供するよう努めるものとする。
4 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
5 乙は、個人情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
6 本契約の終了後、乙は遅滞なく個人情報を甲に返還または甲の指示に従った処分等の措置を講ずるものとする。
7 乙は、個人情報の取扱いを再委託先に委託することができないものとする。
8 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第8条(不可抗力)

本契約書上の義務を、次の各号に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。

  1. 自然災害
  2. 戦争及び内乱
  3. 革命及び国家の分裂
  4. 暴動
  5. 火災及び爆発
  6. 洪水
  7. ストライキ及び労働争議
  8. 政府機関による法改正
  9. その他前各号に準ずる非常事態

2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知によって、本契約を解除することができる。ただし、復旧不可能だと甲及び乙が判断する場合には、本契約を直ちに解除することができる。

第9条(契約解除)

甲及び乙は、本契約期間中であっても、1カ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとする。
2 前項に基づく解約については、甲及び乙は、相手方に対しその事業に損害が生じないよう配慮し、損害が発生する場合には当該損害を賠償する責を負う。

第10条(契約期間)

本契約の有効期間は、平成  年  月  日から満1年間とする。
2 ただし、期間満了の1カ月前までに、甲乙の双方から何ら申し出のないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に満1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第11条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを決定する。

第12条(合意管轄)

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。

※この雛形は一例であり、それぞれの事例によって契約書の内容は異なります。そのためそれぞれの事例により、契約書の内容を見直す必要があります。
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