金銭準消費貸借契約書書式例
金銭準消費貸借契約書
A(以下「甲」という。)と、B(以下「乙」という。)とは、以下のとおり乙の甲に対する債務に関して、次のとおり契約した。
第1条(目的)
乙は、甲に対し、平成 年 月 日現在において未払いとなっている平成 年 月 日付賃貸借契約書に基づく賃料未払金 円が存することを確認し、乙の甲に対する債務を消費貸借の目的とすることに合意し、金銭準消費貸借契約を締結した。
第2条(弁済)
乙は、甲に対し、前条記載の債務を次のとおり分割して、甲の指定する銀行口座に振込むことにより支払う。
平成 年 月から平成 年 月まで毎月末日限り金 円を合計 回の分割
第3条(利息)
利息は、年 %とし、毎月末日限り当月分の利息を甲の指定する銀行口座に振込むことにより支払う。
第4条(遅延損害金)
乙が第3条に規定する期日に支払わない場合または期限の利益を失ったときは、乙は甲に対し、その時点における元利金の総額に対し、その翌日から完済に至るまで、年 %の遅延損害金を支払わなければならない。
第5条(期限の利益喪失)
次の各号の場合には、甲は何ら催告をすることなく乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元金及び利息を支払わなくてはならない。
- 第3条の規定による支払を2ヶ月以上滞納し、相当な期間を定め書面により催告をしたが支払わなかったとき
- 甲に通知せずに、乙が住所を移転したとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申し立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
- 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
第6条(連帯保証)
連帯保証人 (以下「丙」という。)は、本契約にもとづき、乙の本件債務について乙と連帯してこれを保証し、甲に対してその履行の責を負うものとする。
第7条(公正証書の作成)
乙及び丙は、本契約を強制執行許諾文言付きの公正証書にすることを承諾する。なお、公正証書作成費用は、乙の負担とする。
第8条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、これを定めるものとする。
第9条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに甲及び乙並びに丙は合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙各記名押印のうえ、各1通を保有する。
※この雛形は一例であり、それぞれの事例によって契約書の内容は異なります。そのためそれぞれの事例により、契約書の内容を見直す必要があります。
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