‘契約書作成Q&A’
Q.どんなものが契約書とよばれるの?
A.一般的に〇〇契約書といったものでなくても契約書となります。
例えば、念書、覚書、利用規約、約款なども契約書と同じ法的効果を持ちます。
交通事故とかで交わす示談書も契約書としての効果を持ちます。
仮で結ぶ仮契約書も同様の効果を持ちます。
Q.契約は口頭でも成立する?
A.契約は、当事者双方の意思表示によって成立しますから、口頭でも有効に契約は成立します。
最近は、インターネット経由で契約をすることも多くなっています。
例えば、メールのやり取りでも当事者双方の申込と承諾の意思表示によって有効に契約は成立します。