製造委託契約書書式例

製造委託契約書

株式会社A(以下「甲」という。)と、株式会社B(以下「乙」という。)とは、甲の製造委託に関し、以下のとおり契約を締結する。

第1条(目的)

甲は乙に対し、別紙仕様書記載の製品(以下「本製品」という)の製造を委託し、乙はこれを承諾した。

第2条(製造の指示)

乙は、本製品の仕様、質、サイズ、数量その他の事項につき、甲の交付する別紙仕様書に従って製造しなければならない。

第3条(製造にかかる原材料)

甲は乙に対し、第1条の委託業務に必要な原材料(以下「支給材料」とする。)を継続的に供給し、乙は支給材料の引渡を受けたときは、甲に対して受領書を交付する。
2 支給材料の供給価格については別途甲乙間で定めるところによる。
3 甲は乙に対し、製造の製品の数量を指示し、それに必要な支給材料、荷造材料を送付する。
4 製品の出荷、輸送方法、輸送先については、甲は、その都度乙に対し、指示書にて通知するものとする。
5 乙が支給材料を受領後、支給材料が滅失または毀損したとき及び盗難に遭ったときは、乙は、直ちに甲にその事実を通知し、甲の指示に従わなければならない。

第4条(模倣の禁止)

乙は、本製品の模倣品及び類似の製品を製造してはならない。

第5条(個別契約)

甲及び乙は、本契約にもとづいて、本製品の製造に関し個別契約を締結する。
2 個別契約は、甲が乙に対し、数量、納入期日、製造代金を明記した注文書を発行・交付し、乙がこれに対応する受注確認書を発行することによって成立する。
3 乙は、個別契約において定められた納入期日までに本製品の製造を終了し、これを甲の工場に納品しなければならない。

第6条(検品)

甲は、本製品を受領後、5日以内に仕様、品質、数量の検査を行う。
2 甲は、乙が製造した本製品が検査に不合格となったときは、本製品受領後10日以内に、その旨を乙に通知しなければならない。
3 前項の規定によって不合格となった本製品については、ただちに乙がその費用で引き取るものとする。
4 納品された本製品につき、当初からの不足または不合格によって、数量の不足が生じた場合には、乙は、ただちに不足数量を納品しなければならない。

第7条(所有権)

本製品の所有権は、それが原料または資材、半製品、完成品のいずれの状態にあるかを問わず、甲に帰属する。
2 乙は、本製品の原料または資材の支給を受けた後、本製品を甲に対して引き渡すまでの間、本製品の原料・資材、半製品、完成品を善良なる管理者の注意義務をもって保管しなければならず、これらを第三者に対して譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならない。
3 乙は、本製品の原料または資材、半製品、完成品を保管している間は、それらが甲所有であることを示す適切な表示を施さなければならない。

第8条(製造代金)

甲は、毎月末日までに納入を受けた本製品についての代金を、翌月末日までに乙の指定する銀行口座に対して振込む方法で支払う。

第9条(品質保証)

乙は、甲に納入する本製品の引渡し後1年間は、本契約にもとづく仕様に合致し、定められた品質、性能を具備することを保証する。
2 乙は、本製品に隠れた瑕疵があった場合には、ただちに代替品を納入するものとする。

第10条(秘密保持)

乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、甲が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。

  1. 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
  2. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  3. 甲から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
  4. 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

2 乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に甲の書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある乙の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第11条(契約解除)

甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。

  1. 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申し立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
  2. 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
  3. 公租公課の滞納処分を受けたとき
  4. その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第12条(契約期間)

本契約の有効期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日までの1年間とする。
2 ただし、期間満了の3カ月前までに、甲乙の双方から何ら意思表示のされないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第13条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを決定する。

第14条(合意管轄)

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。

※この雛形は一例であり、それぞれの事例によって契約書の内容は異なります。そのためそれぞれの事例により、契約書の内容を見直す必要があります。
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