3月, 2012年
利用規約について
利用規約を作成する場合には、「ほとんど読まれないこと」について考えなくてはいけません。ほとんど読まれない利用規約について、「読まれる工夫」をしておくことで、トラブルとなった時に余計な対応をしなくて済みます。
利用規約も利用者が同意することによって契約となりますから、利用規約の中身が契約書のように難しい表現ばかりになっていますし、利用規約の文字自体も小さいものが多く読みづらいです。 (さらに…)
アメブロカスタマイズについて
アメブロカスタマイズもFacebookページ同様、他社依存する商品になりますから、アメブロの仕様変更に伴う不具合などについての免責事項は必須です。
Facebookと違い自由度が高いので、多くの方がホームページのように利用されています。見た目もホームページのようになりますし、何よりも検索されやすいという特徴がありますが、よく「集客しやすい」とか「アクセス数が多くなる」など言われている業者もありますが、果たしてそのことを保証できるのでしょうか。
契約書を作成する場合には、「売上を上げられる」「集客数をあげられる」「アクセス数が多くなる」「読者申請が多くなる」など不確実な事実に関しては、一切保証しないようにしましょう。
後日、トラブルとなることもあります。
Facebookページについて
Facebookページ制作などについては、契約書は必須です。
なぜかというと、 Facebook上で作成しているため、今回の4月に行われる変更のように、突然仕様が変わることになるとそれまでに得られていた効果も半減してしまうことがあり、大きな問題になるからです。
あくまでFacebookページは、他社のSNSのものですから、急な仕様変更も仕方ありません。
このような場合に、トラブルとならないよう、免責事項として急な仕様変更を規定しておくことが必要です。
ホームページ制作契約について
ホームページはいまや当たり前の時代となりました。
ホームページ制作会社もめまぐるしく増え、競争も激しくなってきています。
ホームページ制作契約書を結ばないところも多いのですが、専門用語に関しては、共通の解釈もできない上、納品完了後の修正などどこまで受け付けるのかも曖昧になってしまいます。また、使用する画像等などについても第三者の知的財産を侵害していないかなど気になるところです。
保守契約についても契約書がなければ、何をしてくれるのかわかりませんし、どこから料金が別途発生するのかもわかりません。
このように曖昧なままだと、トラブルとなりかねません。
お客さん側に納得してもらい、気持ちよく契約ができるように契約書は作成しておいた方がよいですし、個々の事例によって、打ち合わせする内容も変わりますから、安易な雛形で済まさず、一度契約内容を確認するようにしましょう。
IT契約書について
ITと言えばホームページ制作やシステム開発などが代表的ですが、現在はIphone、IpadのアプリケーションやAndroid(アンドロイド)アプリケーションなど契約書も多く作成しています。
ホームページ制作やシステム開発、アプリケーション開発などでは、表示される画面は確認できますが、その中身であるソースやプログラムなどは見てもわからないものです。 (さらに…)
事情変更条項(Hardship)
Seller and Buyer agree that if either of them determine that any obligations under the Contract have resulted in a hardship,it may give notice to the other party,and thereafter the parties hereto will in good faith reach an agreement to mitigate such hardship.
If the parties are unable to reach an agreement within three (3) mouths,the party subject to hardship may terminate this Contract upon three (3) months.
訳:売主と買主は、いずれの当事者が本契約のいかなる義務について、ハードシップになったと判断した場合、他の当事者に通知をすることができ、その通知後当事者は、ハードシップを軽減する合意が誠実に成立するものとする。もし当事者が3ヶ月以内に合意できなかった場合、ハードシップに影響される当事者は、3ヶ月前に通知することによって本契約を解除することができる。 (さらに…)
契約書タイトル(Heading)
The headings contained in this Agreement are for reference purpose only and shall not affect in any way the meaning or interpretation of this Agreement.
訳:本契約に記載されているタイトルは、参照の目的にのみ存在するものであり、いかなる意味においても、本契約の意味や解釈には影響を与えないものとする。 (さらに…)
言語条項(Language)
The governing language of this Agreement shall be English.
If an Japanese translation hereof is made for reference purpose,only the English original shall have the effect of a contract and such Japanese translation shall have no effect.
訳:本契約は、英語を正文とする。本契約につき、参考のために日本語による翻訳文が作成された場合でも、英語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、日本語訳にはいかなる効力も有しないものとする。 (さらに…)
機密保持条項(Confidentility)
Neither party may disclose the information indentified as confidential to any other person or organization without the prior written consent of the other.
訳:いずれの当事者も他の個人または団体に対し、相手方の書面による事前の同意なく、秘密の指定を受けた情報を開示してはならない。 (さらに…)
契約規定分離条項(Severability)
« Older EntriesIf a court of competent jurisdiction holds that any provision of this Agreement is invalid or unenforceable,the remaining portions of this Agreement will remain in full force and effect,and the parties will replace the invalid or unenforceable provision with a valid and enforceable provision that achieves the original intention of the parties.
訳:管轄権を有する裁判所によって、本契約のいずれかの規定を無効または執行力がないと判断された場合、本契約の残る部分は完全な効力を有し、当事者は当該無効または執行力がない条項を当事者の当初の意図を達成しうる有効で執行力のある条項に置き換えるものとする。 (さらに…)