‘IT契約書情報’
スマートフォンアプリ制作契約書について
スマートフォンアプリ制作について、契約書は特に注意すべきことが多くあります。
それは、スマートフォンは変化が激しく、開発を請け負ったのはいいが、予告もなくOSのバージョンアップが行われたときや、アプリを公開するためには審査もあること。それに管理する会社は別にあり、その会社から世論や方向性の違いなどから一度審査が通ったが、突如削除されるなどの恐れもあることなど、あらかじめ決めておかなければならないことが数多くあります。
スマートフォン市場は急速に拡大していますから多くのビジネスチャンスはありますが、その分リスクも大きい商品となるのです。
じっくりと打ち合わせを重ね、お互いの認識をあわせておく必要があります。
これは制作側と発注者側の情報格差が大きく、制作側からすれば大変な作業も発注者側からすればそこまでかからないだろうという認識の違いなどがありますから、あらかじめ出した見積り金額を大幅に越えるケースもあり、トラブルの原因になることも・・・ (さらに…)
利用規約について
利用規約を作成する場合には、「ほとんど読まれないこと」について考えなくてはいけません。ほとんど読まれない利用規約について、「読まれる工夫」をしておくことで、トラブルとなった時に余計な対応をしなくて済みます。
利用規約も利用者が同意することによって契約となりますから、利用規約の中身が契約書のように難しい表現ばかりになっていますし、利用規約の文字自体も小さいものが多く読みづらいです。 (さらに…)
アメブロカスタマイズについて
アメブロカスタマイズもFacebookページ同様、他社依存する商品になりますから、アメブロの仕様変更に伴う不具合などについての免責事項は必須です。
Facebookと違い自由度が高いので、多くの方がホームページのように利用されています。見た目もホームページのようになりますし、何よりも検索されやすいという特徴がありますが、よく「集客しやすい」とか「アクセス数が多くなる」など言われている業者もありますが、果たしてそのことを保証できるのでしょうか。
契約書を作成する場合には、「売上を上げられる」「集客数をあげられる」「アクセス数が多くなる」「読者申請が多くなる」など不確実な事実に関しては、一切保証しないようにしましょう。
後日、トラブルとなることもあります。
Facebookページについて
Facebookページ制作などについては、契約書は必須です。
なぜかというと、 Facebook上で作成しているため、今回の4月に行われる変更のように、突然仕様が変わることになるとそれまでに得られていた効果も半減してしまうことがあり、大きな問題になるからです。
あくまでFacebookページは、他社のSNSのものですから、急な仕様変更も仕方ありません。
このような場合に、トラブルとならないよう、免責事項として急な仕様変更を規定しておくことが必要です。
ホームページ制作契約について
ホームページはいまや当たり前の時代となりました。
ホームページ制作会社もめまぐるしく増え、競争も激しくなってきています。
ホームページ制作契約書を結ばないところも多いのですが、専門用語に関しては、共通の解釈もできない上、納品完了後の修正などどこまで受け付けるのかも曖昧になってしまいます。また、使用する画像等などについても第三者の知的財産を侵害していないかなど気になるところです。
保守契約についても契約書がなければ、何をしてくれるのかわかりませんし、どこから料金が別途発生するのかもわかりません。
このように曖昧なままだと、トラブルとなりかねません。
お客さん側に納得してもらい、気持ちよく契約ができるように契約書は作成しておいた方がよいですし、個々の事例によって、打ち合わせする内容も変わりますから、安易な雛形で済まさず、一度契約内容を確認するようにしましょう。
IT契約書について
ITと言えばホームページ制作やシステム開発などが代表的ですが、現在はIphone、IpadのアプリケーションやAndroid(アンドロイド)アプリケーションなど契約書も多く作成しています。
ホームページ制作やシステム開発、アプリケーション開発などでは、表示される画面は確認できますが、その中身であるソースやプログラムなどは見てもわからないものです。 (さらに…)
電子契約について
例えば、グーグルアドワーズ、アドセンスやネットショップなど、近年一番多い契約締結方式だと思います。
利用規約に同意すると契約が締結されるのですが、
後々トラブルにならないように、しっかりと利用規約は読んでおいた方がよいでしょう。
ID、パスワードを発行するケースが多いので、セキュリティ対策やID管理をしっかりとしておくことが必要になります。