署名権限者
日本においては肩書きを有する役員は、権限を持っていると判断されるのが一般的で、会社法にも表見代理という制度があることから、あまり深く署名権限者について考えられていません。
しかし、外国企業、特に米国企業については副社長(Vice President)の肩書きを有する社員は少なくありません。契約書の準拠法が日本法であれば、どのような職責に対してその肩書きを与えているかによって、表見代理も成立する余地はありますが、当然に相手方に契約締結の権限を有していたということを主張することが難しい場合も考えられます。たとえ副社長であっても契約書署名権限を有していないケースも考えられるからです。特に重大な契約については署名権限があるかどうかの確認と、署名権限が無ければ委任状の提出を求めた方がよいでしょう。
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