競合商品取引
販売店契約などでは、独占的に一定の地域や国の販売を任せる条項を定めることがあります。この場合、販売店の契約上の義務として、販売地域内で競合他社商品と類似品の取り扱い禁止が課せられることがあります。
もしこのような競合取引禁止を課さない場合には、販売業者は制約なしに事由に他社商品を扱うことができ、その結果、商品の販売が思うように成果が出ない場合もあります。
このような状況にならないためにも、競合取引の禁止条項を定めておくことが必要になります。
ただし、国ごとの独占禁止法などの競争制限禁止法に違反することも考えられるので、しっかりと調べておくことが必要です。その他にも最低数量購入保証(minimum purchase guaranty)の規定を定め、一定の購入数量を課すこと、購入価格などの最恵待遇条項(most favored clause)(契約締結後に第三者と有利な条件でライセンス契約をすると、その第三者と同じ条件で享受する)を適用する条件を厳格にしてインセンティブに制約を課すこと、契約違反をすると地域独占販売を非独占販売とし、同一地域で複数販売店を設置できるという条項を定めることなど考えられます。
←「残存条項(survival clause)」前の情報へ 次の情報へ「不可抗力(Force Majeure)」→