努力義務
契約書の義務規定について、最低購入保証など必ずしもその義務を守ることが絶対的な自信が無い場合、義務を和らげるため、make its reasonable effortsなどの文言を入れ、妥協案として提示される場合がよくあります。
確実に履行することが難しい内容や経済状況によって変わってくるような義務であれば、努力義務にすることで契約上の義務違反にならないと主張することもできます。
しかし、いくらこのように努力義務にしたからと言って義務を完全に履行できなくても大丈夫という訳ではありません。具体的な義務の程度の認定は、その状況によって異なります。
これは多くの判例でもその判断にかなり差がありますから、一概には言えません。
同様の文言として「good faith efforts」「reasonable efforts」「diligent efforts」「best efforts」などがありますが、その用いる文言によって義務の程度が高くなっていますから注意が必要です。
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