国際契約について

国際契約とは

国際契約では国内の企業同士の契約にはないさまざまな特徴やリスクが存在します。
海外の相手とは文化や習慣、従うべき法律が異なります。こうした違いや多様性を常に心がけておかなければ、ビジネスでは取り返しのつかない事態を招くこともあります。

国際取引の特徴とリスク

  1. 相手方の多様性
    人種、民族、宗教、言語、風俗、習慣、考え方、価値判断、文化などが日本とは違うこと。
  2. 法律の多様性
    相手方の国の法律を含め、取引に適用される条約、国際ルール(ICC/UNCITRALの仲裁ルール、Incoterms、L/C統一規則など)、国際私法(抵触法confict of lawなど)が多様で、外国法については日本法と比べるとなじみにくいため、その知識不足。
  3. 紛争の解決方法、解決場所の多様性
    紛争の解決手段(裁判、仲裁、調停など)やそれを行う場所の決定についての予測できる事態の把握不足。
  4. 通貨の多様性
    当事者が通常使用している通貨がそれぞれ異なるので、決済する通貨をどの国の通貨にするか、為替リスクの問題。

このように、国際取引の多様性は当事者間に共通した基盤の欠如であり、国際取引におけるリスクの所在であるとも言えます。例えば、物品の売買であっても、国内の取引であれば、引渡方法や決済の方法について当事者間が共通の認識を持っており、万一のことになったとしても協議することによって解決されることもあります。また協議で解決できなかったとしても、どのような手続きであってもお互いに大きな解釈の違いもなく、ある程度予測することが出来ると思います。
しかし、国際取引では、お互いにほとんど共通点がなく、相互に理解している内容がそれぞれ異なること、協議による解決をするにしても、言語や地理的傷害、多様性、共通する解釈の欠如などからその解決には手間がかかります。
このような国際取引のリスクについて対処するには、取引に関わるさまざまな事項について当事者間で明確に取り決めをしておくことしかありません。

国際契約がかなり詳細な理由

多くの国際契約は、契約習慣のことなる国の当事者間の契約であるため、契約に対する相互の解釈の違いもあり、いったん紛争が生じた場合には解決が相対的に困難であることなどから、日本国内の契約とは異なり、事細かく詳細な契約書となっています。

取引そのものの内容について明確に取り決めをしておく必要があるという取引の実務上の要請と同時に契約書に規定のない事項については、当事者間で将来紛争になり得るという意識が国内取引よりも強く、あらゆる状況を想定し、それを契約書上明確にしておくことが必要であるということです。

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