契約規定分離条項(Severability)
If a court of competent jurisdiction holds that any provision of this Agreement is invalid or unenforceable,the remaining portions of this Agreement will remain in full force and effect,and the parties will replace the invalid or unenforceable provision with a valid and enforceable provision that achieves the original intention of the parties.
訳:管轄権を有する裁判所によって、本契約のいずれかの規定を無効または執行力がないと判断された場合、本契約の残る部分は完全な効力を有し、当事者は当該無効または執行力がない条項を当事者の当初の意図を達成しうる有効で執行力のある条項に置き換えるものとする。
万一、契約上の規定の一部が無効とされた場合、その部分のみを切り離し無効とすることにより、契約全体が無効とならないように規定するものです。
契約締結後にあらたに法律制定や法改正などがあることもありますから、すべての条項が執行可能性がなくなる場合も考えられます。
このような事態に備え、この条項を規定しておきます。
無効となる条項を切り離すだけの条項
If any provision of this Agreement is held by a court of competent jurisdiction to be illegal,invalid,or unenforceable,the remaining provisions shall not be affected or impaired,and shall remain in full force.
訳:本契約のいずれかの条項が管轄権を有する裁判所によって違反、無効、または執行不能とされる場合、残る規定は影響を与えられることや損なわれたりすることはなく効力を持ち続けるものとする。