言語条項(Language)
The governing language of this Agreement shall be English.
If an Japanese translation hereof is made for reference purpose,only the English original shall have the effect of a contract and such Japanese translation shall have no effect.
訳:本契約は、英語を正文とする。本契約につき、参考のために日本語による翻訳文が作成された場合でも、英語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、日本語訳にはいかなる効力も有しないものとする。
国際取引においては、契約書も当事者双方が理解するために、英語や日本語に関わらず複数の訳文を作成することがあります。このような場合に、各言語の解釈によって当事者同士の解釈の違いがうまれないようにどの訳文が正文として効力を有するのか確定しておく必要があります。
国際取引においては、日本語を正文とすることはほとんどありませんから、出来上がった契約書が英文などの場合、自社にわかりやすいように日本語訳を作っておくとよいでしょう。
This Agreement has been executed in duplicate originals with equal force and effect in the English.
No translation into any other language shall be taken into consideration of this Agreement.
訳:本契約は、英語で原本を2通作成し、双方とも同一の効力を有するものとする。本契約の他の言語への翻訳がある場合でも、原本の解釈には何らの影響も及ぼさないものとする。