事情変更条項(Hardship)
Seller and Buyer agree that if either of them determine that any obligations under the Contract have resulted in a hardship,it may give notice to the other party,and thereafter the parties hereto will in good faith reach an agreement to mitigate such hardship.
If the parties are unable to reach an agreement within three (3) mouths,the party subject to hardship may terminate this Contract upon three (3) months.
訳:売主と買主は、いずれの当事者が本契約のいかなる義務について、ハードシップになったと判断した場合、他の当事者に通知をすることができ、その通知後当事者は、ハードシップを軽減する合意が誠実に成立するものとする。もし当事者が3ヶ月以内に合意できなかった場合、ハードシップに影響される当事者は、3ヶ月前に通知することによって本契約を解除することができる。
後発的履行不能、フラストレーション条項またはハードシップ条項と言われます。契約を履行するにあたり、当事者の不履行の結果として生じたもので変更の合意ができない場合は、著しい事業の変更が生じた場合において当事者間で契約条件の変更を行うための再交渉の義務を定めたものです。
この条項は、必ずしも定めなければならない訳ではありません。
相手方の履行能力に問題がある場合などの文例
If at any Seller determines that reasonable grounds for insecurity have arisen with respect to Buyer’s obligation under this Agreement, Seller may demand adequate assurance of due performance by Buyer and until Seller receives such assurance,Seller may suspend its performance of obligations under this Agreement.
訳:売主が本契約における買主の履行義務について不安となる合理的な理由を判断したとき、売主がそのような保証を取得するまで売主は本契約に基づく履行義務を停止することができる。