コンサルティング業務委託契約書書式例
コンサルティング業務契約書
委託者株式会社A(以下、甲という。)と受託者株式会社B(以下、乙という。)はコンサルティング業務に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条 (基本事項)
乙は、甲の発展に寄与するため、甲に対して甲の経営・企画等について助言、指導を行うサービスを提供するものとする(以下、本件コンサルティング業務という。)。
2 本件コンサルティング業務は次のとおりとする。
- 経営改善に必要な助言及び指導
- 経営計画書及び事業計画書の作成支援
- 各業務に関する助言及び指導
- 前各号に付帯する業務
3 本件コンサルティング業務遂行のために、乙が甲の本店所在地及び営業所等に月に1度、2時間程度の訪問をすることとする。
4 本件コンサルティング業務について、甲は乙に対し、メール、電話などの通信機器による相談については、無制限にこれを行うことができる。
第2条 (報酬)
甲は乙に対して、本件コンサルティング業務の基本報酬として、月額金 万円(消費税抜)支払うものとし、毎月末日までに翌月分を乙指定の銀行口座へ振り込むものとする。
2 乙が提供したコンサルティング業務にかかわるサービスについて、毎月、本件コンサルティング業務を締結した月(以下、基準月という。)の利益を基準とし、利益についての10%を成果報酬として支払うものとし、毎月末日に乙指定の銀行口座に振り込むものとする。
3 前2項の支払に係る振込手数料については甲負担とする。
4 本件コンサルティング業務について、利益が減少した月も1ヶ月の基本報酬である金5万円(消費税抜)の支払いは発生するものとする。
第3条 (利益)
本契約にいう利益とは、売上高から仕入れや原材料代、広告費などの売上原価を引いた金額とするものとする。
第4条 (実費)
乙が甲に対し本件コンサルティング業務を遂行するために要した交通費(出張費、宿泊費等を含む)、資料収集及び調査活動に要した費用は、甲の発展に寄与したと認められる範囲で乙に対し、実費としてこれを支払うものとする。
第5条 (機密保持)
本契約または個別契約の契約期間中であると契約終了であるとを問わず、甲及び乙は、本件コンサルティング業務の内容、制作・開発の遂行上知りえたお互いの技術上・営業上の一切の情報並びに関連資料、関連知識、成果物につき、公知のものを除き秘密を保持し、第三者に開示または漏洩し、もしくは第三者のために使用し、または本契約の目的以外のために自己使用してはならない。
2 乙は、本件コンサルティング業務の遂行にあたり、必要な部分を乙の従業員に対して開示することができる。ただし、この場合においても、乙は、乙の従業員が知りえた秘密を漏洩し、または複製物を作成することがないよう適切な監督及び措置を取らなければならない。
第6条 (契約期間)
本契約は平成 年 月 日から1年間有効とする。なお、契約の延長をする場合には、別途書面にて再度契約することとする。
第7条 (契約解除)
甲または乙が、次の各号のいずれかに該当する事実のあったときは、その相手方へ書面を通知することによって、本契約は即日解除することができる。
- 本契約の各条項に違反し、相当の期間を定めて、書面により是正を催告されたにも関わらず、違反が是正されなかったとき
- 甲が2ヵ月以上、乙に対し報酬の支払いを行わなかったとき
- 乙が、正当な事由なくして、3ヶ月以上本件コンサルティング業務をしなかったとき
- 乙が提供する本件コンサルティング業務に係る商品・サービスの著作権の帰属や侵害について、第三者からの異議の申立て、告訴、訴訟の提起等がなされたとき
- 甲または乙が公序良俗に反する、もしくは犯罪行為に結び付く行為があったとき
- 甲または乙が法令に違反する行為があったとき
- 甲または乙の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与え、またはそのおそれがあるとき
- その他本契約に違反したとき
第8条(不可抗力)
1 本契約書上の義務を、次の各号に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
- 自然災害
- 戦争及び内乱
- 革命及び国家の分裂
- 暴動
- 火災及び爆発
- 洪水
- ストライキ及び労働争議
- 政府機関による法改正
- その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知によって、本契約を解除することができる。ただし、復旧不可能だと甲及び乙が判断する場合には、本契約を直ちに解除することができる。
第9条(権利の帰属)
乙が遂行した本件コンサルティング業務に基づき発生した成果物及び役務、または経営ノウハウ(以下、本件成果物という。)の所有権、二次的使用料請求権、著作隣接権は乙に帰属する。ただし、甲が乙の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
第10条(二次使用)
甲が本件成果物を本契約の使用目的以外に二次使用をしようとする場合、甲は乙に使用の承諾を得るものとし、また、乙は甲の申入れに対して、合理的な事由なくこれを拒否してはならない。
2 甲が本件成果物の二次使用をする場合、その使用料に関しては、甲と乙の協議により、これを取り決めるものとする。
3 甲が本件成果物を本契約の目的とした商品の宣伝や販売促進の目的に使用する場合においてのみ、甲は乙の承諾なく本件成果物を使用できるものとする。
第11条(免責)
乙は、甲が本件コンサルティング業務の遂行について、協力的でなく、乙の助言及び指導を聞き入れず、当該事由によって利益が減少したとしても、乙はその責任を一切負わないものとする。
第12条(合意管轄)
本契約につき甲及び乙に疑義が発生した場合、互いに誠実に話し合い、解決に向けて努力しなければならないものとする。
2 本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書二通を作成するものとし、甲乙それぞれ記名押印し、各一通を保有する。
※この雛形は一例であり、それぞれの事例によって契約書の内容は異なります。そのためそれぞれの事例により、契約書の内容を見直す必要があります。
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