契約締結上の瑕疵

契約が締結されずに交渉中止となった場合、どんなリスクもないように思えますが、国際取引では大きな間違いです。
いったん契約交渉をはじめれば、誠実に交渉しなければならない義務があります。
また相手方が契約を行うかどうか決定できるように情報提供の義務もあり、事実と異なることを通知した場合には、契約成立後にその契約自体取り消されることもあります。もちろん詐欺や錯誤も取り消される原因になり得ます。
契約締結上の瑕疵については、日本の民法上では信義誠実の原則から、他の国では、不実表示の法理から主張され、損害賠償請求をされることもありますから、契約交渉中に取引をやめる決断をする時は注意が必要です。

これらは相手方に契約締結されないままに契約履行についての準備を始めさせると締結されない場合においても訴えられることになりますから、これらの事態をさけるため、Request of Documentsといった書類において条件を明記し、契約締結に至らない場合においても訴えることが出来ないことに同意してもらいます。

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