完全合意条項(Entire Agreement)

This Agreement sets forth the entire agreements of the parties relating to the subject matter hereof except as otherwise set forth herein.
訳:本契約は、特段の定めがある場合を除き、本契約の対象となる事項に関する当事者間の完全な合意を定めるものである。

この完全合意条項があることによって、契約書へ署名後はそれ以前に取り交わした覚書 などの約束は、たとえ文書であったとしても失効し、この契約内容がすべてということになります。
この条項を入れておくと契約内容が明確になりますが、契約書の内容が曖昧な場合には逆効果になりますので注意が必要です。

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