労働者派遣基本契約書書式例

労働者派遣基本契約書

株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、乙が乙の常用雇用するパートタイム労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という)に基づき、甲に派遣するにあたり、次のとおり労働者派遣基本契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(目的)

本契約は、乙が労働者派遣法および本契約に基づき、乙の常用雇用する労働者(以下「派遣労働者」という)を甲に派遣し、甲が派遣労働者を直接指揮命令し、甲の業務に従事させることを目的とする。

第2条(関係法令の遵守)

甲が労働者派遣を受け入れるにあたり、または乙が労働者派遣を行うにあたっては、それぞれ労働者派遣法はもとより、労働基準法および労働安全衛生法その他関係法令(以下「関係法令」という)を遵守する。

第3条(個別契約)

甲および乙は、乙が甲に労働者派遣を行なう都度、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣法第26条に規定する労働者派遣契約(以下「個別契約」という)を締結する。

第4条(適用範囲)

本契約は、本契約の有効期間中のすべての個別契約に適用する。ただし、個別契約において本契約と異なる定めがあるときは、個別契約の定めを優先する。

第5条(派遣先管理台帳および派遣元管理台帳の作成)

1    甲は、派遣先管理台帳を作成し、必要項目を全てかつ正確に記載する。
2    乙は、派遣元管理台帳を作成し、必要項目を全てかつ正確に記載する。

第6条(派遣労働者の選任)

乙は、個別契約に基づく派遣就業の目的達成に適する資格、能力、知識、技術、技能、および経験等を有する労働者を選任し、甲に派遣労働者として派遣するとともに、甲に対して労働者派遣法第35条に定める当該派遣労働者の氏名、性別、その他の事項を書面または電子データにより通知する。

第7条(抵触日通知)

1    甲は、個別契約を締結するに際し、乙に対して、派遣労働者が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という)を書面で通知しなければならない。
2    乙は、抵触日の1ヶ月前から前日までの間に、甲および派遣労働者に対して、当該抵触日以降は継続して労働者派遣を行わない旨を書面で通知しなければならない。

第8条(派遣労働者の特定を目的とする行為の禁止)

甲は、個別契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行なう事前面接、履歴書の事前の送付要請、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしてはならない。また、乙は、これらの行為に協力してはならない。なお、派遣労働予定者が、派遣予定先の場所や環境面を事前に点検する目的のため、自らの判断に基づき、派遣就業開始以前に、当該派遣予定先を訪問することはこの限りではない。

第9条(特別な業務への就労制限)

甲が、派遣労働者に現金、有価証券、その他これに類する証券および貴重品の取扱いをさせ、または自動車、原動機付の車両等を使用する業務その他特別な業務に就労させる必要がある場合には、個別契約とは別に覚書を定める。派遣受入期間中にかかる取扱いあるいは就労をさせる必要が付帯的に生じたときも同様とする。

第10条(派遣先責任者および派遣元責任者の選任)

1    甲は、派遣先責任者(製造業務派遣の場合には製造業務専門派遣先責任者を含む。以下同じ)を選任する。
2    乙は、派遣元責任者(製造業務派遣の場合には製造業務専門派遣元責任者を含む。以下同じ)を選任する。
3    派遣先責任者は、派遣先管理台帳の作成、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理を行う。
4    派遣元責任者は、派遣元管理台帳の作成、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、本契約第6条および第7条第2項に定める通知等を行う。

第11条(指揮命令者の選任)

1    甲は、個別契約に定める就業条件を守って、派遣労働者を業務に従事させることとし、就業場所ごとに指揮命令者(不在時の代行命令者を含む。以下同じ)を選任する。
2    指揮命令者は、業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項について派遣労働者を指導する。
3    指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも甲の職場規律の維持および営業秘密(個人情報を含む。以下同じ)の保持のために必要な事項を派遣労働者に指示する。

第12条(苦情の処理方法)

1    甲および乙は、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、当該担当者の氏名、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理方法および甲乙間の連絡体制等を定め、個別契約に記載する。
2    前項により苦情を処理した場合には、甲および乙は、その結果について必ず派遣労働者に知らせる。また、甲は派遣先管理台帳に、乙は派遣元管理台帳にそれぞれ必要項目を全て記載する。

第13条(適正な就業の確保)

1    乙は、派遣労働者に対し適切な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場規律および営業秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導する。
2    甲は、派遣労働者に対し、関係法令、本契約および個別契約を守って派遣労働者を業務に従事させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行なわれるようにするため、セクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、給食設備、売店等の福利厚生施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。

第14条(派遣労働者の交替等)

1    派遣労働者が甲の業務に従事するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規律等に従わない場合、または業務処理の能力が著しく低い場合には、甲は乙にその理由を書面等により通知し、派遣労働者への指導、改善または派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
2    前項の場合、乙は、甲の要請に従い、速やかに派遣労働者に対する指導、改善または派遣労働者の交替等の適切な措置を講じる。
3    乙は、派遣労働者の傷病その他、やむを得ない事由がある場合、甲に書面等により通知の上、派遣労働者を交替することができる。

第15条(安全衛生等)

1    甲および乙は、労働安全衛生法等に基づき、派遣労働者の安全衛生の確保に努め                る。
2    乙は、労働安全衛生法等に定める安全衛生教育を行うとともに、一般健康診断および厚生労働省通達で示されている健康診断を行う。
3    甲は、労働安全衛生法第59条第3項に従い危険または有害な業務に派遣労働者を就業させる場合には、労働安全衛生法等が定める特別の教育を行うとともに、労働安全衛生法第66条第2項に従い有害な業務に派遣労働者を就業させる場合には、有害な業務に係る健康診断を行う。

第16条(業務上災害等)

1    派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害および通勤災害については、乙が労働基準法に定める使用者の責任ならびに労働災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。
2    甲は、乙の行なう労災保険の申請手続等について必要な協力をする。
3    甲および乙は、派遣労働者が労働災害により死亡または負傷等した場合は、甲の事業場の名称などを記入の上、労働安全衛生法の定めに従い、それぞれ所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければならない。なお、甲は、当該報告を提出したときは、その写しを乙に送付する。

第17条(派遣料金)

1    甲は、乙に対し、労働者派遣の対価として派遣料金を支払う。
2    派遣料金および支払方法については、甲乙協議の上、個別契約にて定める。
3    甲および乙は、個別契約の期間中であっても、業務内容の著しい変更または物価、賃金水準の高騰等経済情勢の著しい変動により、派遣料金に改定の必要が生じた場合には、甲乙協議の上決定し、書面にて合意することとする。
4    甲の労働者による労働争議等、甲の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂行ができなかった場合(派遣労働者が実際に派遣就業を開始する以前も含む)には、乙は債務不履行の責を負わず、甲に派遣料金を請求することができる。

第18条(個人情報の保護)

1    甲および乙は、本契約および個別契約の履行にあたって知り得た派遣労働者の個人情報を正当な理由なく第三者に漏洩、開示または不正に利用してはならない。
2    乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、本契約第6条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限る。
3    甲は、乙または派遣労働者に対し、労働者派遣法により開示が許された情報以外の派遣労働者の個人情報の開示を求めてはならない。ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合、または個人情報保護に関する法律等、他の法律に定めがある場合はこの限りではない。

第19条(営業秘密の保持)

1   甲および乙は、本契約および個別契約の履行にあたって知り得た相手方の営業秘密について、事前の書面による相手方の同意なく第三者に漏洩、開示または不正に利用してはならない。
2    甲および乙は、本契約および個別契約に基づく業務に従事する甲乙それぞれの従業員(派遣労働者を含む)についても前項を遵守させるとともに、当該従業員から秘密保持に関する誓約書を取得する等、営業秘密の保持に必要な措置をとらなければならない。また、当該従業員が退職した場合も同様とする。

第20条(雇用の禁止)

甲は、乙から派遣労働者の受入期間中に、当該派遣労働者を甲または甲の関連会社等に雇用する旨の勧誘をし、または雇用してはならない。

第21条(権利・義務の譲渡等の禁止)

甲および乙は、事前の書面による相手方の同意を得ない限り、本契約および個別契約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継あるいは担保に供してはならない。

第22条(損害賠償)

1    甲および乙は、故意または過失により相手方に損害を与えた場合には、相手方に対してその損害を賠償する責を負う。
2    派遣業務の遂行において、派遣労働者が故意または過失により甲に損害を与えた場合または甲の業務運営に支障をきたした場合には、乙は甲に対して賠償責任を負う。ただし、その損害が、指揮命令者その他甲が使用する者(以下、本条において「指揮命令者等」という)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む)により生じたと認められる場合は、この限りではない。
3    前項の場合、甲は乙がその損害について必要な調査をすることを妨げてはならない。
4    前二項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意または過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲および乙は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。

第23条(契約解除)

1   甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方に対し何らの催告を要せず、将来に向かって本契約または個別契約の全部もしくは一部を解除することができる。

  1. 本契約または個別契約の定めに違反し、その相手方に対し、相当な期間を定めて書面による是正を求めたにもかかわらず、是正されないとき。
  2. 仮差押、仮処分、差押または競売の申立て等を受けたとき。
  3. 民事再生、会社更生、破産または特別清算手続等の申立てがあったとき。
  4. 営業の譲渡、資本の減少、解散の決議をしたとき。
  5. 正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受けたとき。
  6. 金融機関からの取引停止の処分を受けたとき。
  7. 特定労働者派遣事業の許可を取り消されまたはその有効期間の更新ができなかったとき。
  8. 事業停止命令、改善命令または事業廃止命令を受けたとき。
  9. その他前各号に準ずる行為があったとき。

2   甲または乙は、あらかじめ30日以上の猶予期間をもって相手方に書面等で申入れを行い、合意を得ることにより、本契約または個別契約の全部もしくは一部を中途解除できる。
3   前二項の場合、甲および乙は、十分に協議を行った上で、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努める等、適切な善後処理方策を講じる。
4   本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げない。

第24条(有効期間)

1    本契約の有効期間は、契約締結日より1年間とする。ただし、本契約の期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面等による契約終了の意思表示のない限り、本契約の有効期間は自動的に1年間延長され、3年を超えない範囲内で更新される。
2    本契約が有効期間満了または解除により終了した場合といえども、すでに締結した個別契約については、別段の意思表示のない限り当該個別契約の期間満了まで有効とし、それに関しては本契約の定めるところによる。

第25条(残存条項)

本契約が有効期間満了または解除により終了した場合、本契約より5年間は本契約第18条(個人情報の保護)、第19条(営業秘密の保持)、第20条(知的財産権の帰属)、第23条(損害賠償)および第29条(管轄裁判所)については、その効力を有する。

第26条(経過措置)

本契約の締結以前に甲乙間で締結した労働者派遣基本契約が存する場合、当該基本契約は、本契約の締結をもってその効力を失い、本契約締結以前に甲乙間で締結した個別契約については、本契約を適用する。

第27条(協議事項)

本契約および個別契約に定めのない事項または本契約および個別契約の条項の解釈につき疑義を生じた場合は、関係法令を尊重し、甲乙協議の上、円満に解決するものとする。

第28条(管轄裁判所)

本契約または個別契約において甲乙間に紛争が生じた場合は、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって管轄裁判所とすることに甲乙双方合意した。

以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

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