覚書(Memorandum)

覚書も、法的拘束力がないと明記されていない限り、法的拘束力があります。
Memorandom,Memorandum of Understanding,MOU,Letter of Intent,LOI などのタイトルの覚書がよくあります。その内容の中に、「This Memorandum is not legally binding.(本覚書には法的拘束力がない)」と表記されていれば法的拘束力はありませんが、この規定がない場合には、相手方が条文の基づいて履行請求してくることも予想されます。また訴えられることもあり得ます。

このようなことのないよう、曖昧な書面を作ることを避け、書面にした場合にはしっかりとその内容を把握し、相手方に勘違いされないようにすることが必要になります。
他にも念書(Letter of Assurance)は保証書と取られることもありますし、議事録(Minute of Meeting)においては、合意した内容が明記されて履行を要求されることもあります。

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