業務提携契約書書式例
業務提携契約書
株式会社A(以下「甲」という。)と、株式会社B(以下「乙」という。)とは、次のとおり業務提携契約を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲乙相互が発展するために、新製品・新技術の開発を甲および乙が協力して推進することを目的とする。
第2条(業務の範囲)
本契約により提携する業務の範囲は、甲および乙が、共同または協力して行う新製品開発のための企画・研究・開発・設計・生産、販売業務とする。
2 本契約は、甲および乙が単独で遂行可能な新製品開発等を規制するものではないことを、甲乙双方は確認する。
第3条(設備の利用)
甲および乙は、事前に相互の利用可能設備リストを相手方に提示し、書面による承諾を得て、お互いの施設に立ち入り、設備の利用をすることができるものとする。
第4条(知的財産権)
本契約にもとづいて行う個々の業務の過程で発生する知的財産権については、原則として発明または考案した者の所属する企業に帰属するものとする。
2 発明または考案した者が、甲および乙双方に存在する場合は、両当事者の共同出願とする。
3 前二項の場合において、甲および乙が第三者に知的財産権の実施を許諾するときは、事前に甲乙協議のうえ、決定するものとする。
第5条(競合製品取り扱いの禁止)
甲および乙は、本契約により開発した製品等と同一または類似した製品の開発、販売をしてはならない。
2 甲および乙は、同一または類似の製品の取り扱いを行う場合は、相手方の書面による承諾を得なければならない。
第6条(製造物責任)
甲および乙が、共同開発した製品の欠陥に起因して第三者の財産および身体に損害を及ぼし、または及ぼす可能性が生じた場合、相互にすみやかに連絡し、製品の回収、原因の検査、修理、交換その他により、適切に処理解決しなければならない。
2 甲および乙は、前項の損害につき紛争が発生した場合、その処理解決に協力するものとし、これら処理解決に要した費用の分担は甲乙協議して定める。
第7条(個人情報保護)
甲および乙は、相手方の個人情報を厳重に管理し、これを外部に漏洩させてはならない。
2 甲および乙は、相手方の個人情報を委託先等に配布する際は、事前に相手方の承諾を得なければならない。
第8条(秘密情報の取扱い)
乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、甲が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
- 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
- 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 甲から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
- 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に甲の書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。
第9条(譲渡の禁止)
甲および乙は、本契約上の地位、本契約にもとづく権利義務の全部または一部を、相手方の書面による事前の同意がない限り、第三者に譲渡、貸与もしくは担保の目的に供してはならない。
第10条(権利放棄)
甲および乙の一方が、相手方の特定の契約違反を許容し、その違反により発生する損害賠償請求権等の放棄をしても、その後の違反に対する権利を放棄するものではないことを、甲乙双方は確認する。
2 特定の条項の権利放棄を契約期限まで認める場合は、権利をもつ契約当事者が、書面にて放棄する旨を承諾しなければならない。
第11条(契約解除)
甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
- 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申し立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
- 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
2 甲および乙は、契約解除等により相手方に対して与えた損害を賠償する義務を負う。
第12条(不可抗力)
本契約上の義務につき、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
- 自然災害
- 伝染病
- 戦争及び内乱
- 革命及び国家の分裂
- 暴動
- 火災及び爆発
- 洪水
- ストライキ及び労働争議
- 政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの
- その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第13条(契約期間)
本契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までの満1年間とする。
2 ただし、期間満了の3カ月前までに、甲乙の双方から何ら申し出のないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に満1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第14条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを決定する。
第15条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。
※この雛形は一例であり、それぞれの事例によって契約書の内容は異なります。そのためそれぞれの事例により、契約書の内容を見直す必要があります。
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