秘密保持契約書書式例
秘密保持契約書
株式会社A(以下「甲」という。)と、株式会社B(以下「乙」という。)とは、別紙仕様書記載の研究開発(以下「本件開発」という。)のために甲が乙に開示する甲の秘密事項の取り扱いに関し、次のとおり契約を締結した。
第1条(秘密情報の定義)
本契約において秘密情報とは、甲の保有する甲の技術上、営業上その他甲の業務上の一切の知識及び情報で、甲が乙に開示した時点において甲が秘密として取り扱っているものをいう。ただし、次の各号に該当するものを除く。
- 乙が甲より開示を受けた時点においてすでに公知となっているもの
- 乙が甲より開示を受けた後、公知となったもの
- 乙が甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、または正当な権利を有する第三者より正当な手段により入手していたもの
第2条(秘密保持義務)
乙は、秘密事項を厳格に管理し、甲の事前の書面による承諾なく、これを第三者に開示もしくは漏洩してはならない。
ただし、既に公開となっている情報及び甲の許可を得た情報、独自に開発または取得した情報についてはこの限りではない。
第3条(使用目的)
乙は、甲から開示を受けた本件開発に関する一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、甲乙間で締結された平成 年 月 日付技術提携契約書記載の目的にのみ使用できるものとする。
第4条(開示の範囲)
乙は、秘密情報を、本件開発に従事し、かつ当該秘密情報を知る必要のある乙の役員または従業員に限り、必要な範囲内でのみ開示することができる。
2 乙は、当該役員または従業員の行為について全責任を負うものとし、かつ当該役員または従業員に対し、本契約上の乙の義務を遵守させなければならない。
3 乙は、前項にもとづき、乙の役員または従業員に対し秘密情報を開示しようとするときは、事前に当該役員または従業員の氏名および当該役員または従業員に開示する秘密情報の範囲を、あらかじめ書面で甲に通知するものとする。また甲に書面により通知した事項を変更する場合も同様とする。
第5条(誓約書)
乙は、その役員及び従業員に対し、秘密情報を管理するのに必要な社内規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他の措置を講じなければならない。
2 前項のうち甲が指定する者については、前項の秘密保持誓約書の写しを甲に送付しなければならない。
第6条(複写)
乙は、秘密情報が記載または記録されたすべての文書、図面その他の書類または電磁的、光学的記録媒体を、甲の事前の書面による承諾なく複写してはならない。
2 前項の規定により複写した場合には、甲に対し、その複写した秘密情報及び枚数またはファイル数等を書面により通知しなければならない。
3 乙は、本件開発が完了したとき、または中止もしくは中断されたとき、あるいは甲の請求があったときは、ただちに秘密情報が記載または記録されたすべての文書、図面その他の書類もしくは電磁的または光学的記録媒体を、そのすべての写しとともに甲に返却しなければならない。
第7条(損害賠償)
秘密情報が、乙の責により第三者へ漏洩または開示された場合には、乙は甲に対し損害賠償請求することができる。
第8条(期間満了時の取扱い)
本契約は、平成 年 月 日付技術提携契約書に定めるところにより終了するものとする。
2 契約終了後、乙は甲に対し、秘密情報に関係する書面、設計図、電磁的記録その他秘密情報の全部または一部が表示されたものを全て引き渡さなければならない。
3 本契約終了後も、乙は引き続き5年間、本契約により知り得た秘密情報を終了前と同様に管理しなければならない。
第8条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、これを定めるものとする。
第9条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。
※この雛形は一例であり、それぞれの事例によって契約書の内容は異なります。そのためそれぞれの事例により、契約書の内容を見直す必要があります。
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