価格と支払条件について
価格と支払条件については、非常に重要な事項になります。
万一、これが未確定である場合、請求書を出せないだけでなく、紛争解決時には、実際に取引があったのかが問題になることもあります。
さらに、価格の条件では、価格に適用される通貨を明確にする必要があります。ただ、相手方との合意に時間かかることを考えると、支払条件は規定しているが、価格条件を定めずに、「ここに行う見積りを表示した通貨と価格」とされていることもよくあります。
支払条件について
ここではよく使われる支払条件をご紹介いたします。
F.O.B(Free on Board 本船渡し)
契約書の船積港(Port of Shipment)で本船(Vessel)の欄干(ship’s rail)を船荷が通過したときに売主から買主へ、その船荷に対する危険負担(Risk)が移転するというインコタームズ(Incoterms)の条件です。
この条件では、買主は船を手配し、船積み以降の費用とその危険を負担します。
簡単に言えば、船荷が船に積まれたときに買主はその船荷の代金の支払義務が生じるということです。ですから、船で運んでいる途中で何かトラブルがあった場合には買主が、そのトラブルに関する義務を負担します。
※インコタームズ(Incoterms)とは国際商業会議所(International Chamber of Commerce)が定めた貿易条件に関する国際ルールです。正式名は、貿易条件の解釈に関する国際規則(International Rules for the Interpretation of Trade Terms)といいます。
C.I.F(運賃・保険料込み)
これは、仕向港(Prot of Destination)まで、売主がF.O.B価格(F.O.B Cost)、海上保険(Insurance Premium)、海上運賃(Ocean Freight)の費用を負担する条件です。ただし、この条件でも危険負担については、F.O.B同様に本船渡し時点で移転します。
簡単に言えば、船の運賃も保険も売主が負担するが、船で輸送中に起こったトラブルについては買主が負担するというものです。