所有権の移転について
取引上、危険負担と所有権がいつ売主から買主に移転するかどうかは、責任と費用負担の分かれ目になる重要な事項です。
インコタームズ(Incoterms)では、危険負担については規定していますが、所有権の移転時期については定められていません。
ですから、所有権の移転時期も規定した契約書でなければ問題となり得ます。
※危険負担とは、取引契約の対象商品が海上輸送中に天災などで損傷・滅失したときにその損失を売主か買主どちらが負担するのかということです。
信用状を伴わない取引では、危険負担をインコタームズ(Incoterms)で設定し、所有権は代金支払完了まで売主に留保するという事例も多く見られます。
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